2015 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
25870341
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
村田 健介 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (00551459)
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Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 個人情報 / 所有 / 忘れられる権利 / フランス法 / EU法 / 個人情報 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成27年度は,昨年度までの文献収集・検討,研究会やインタビュー調査の成果を踏まえつつ,研究成果の公表に努めた。 具体的には,日本工業所有権法学会・著作権法学会の合同研究大会におけるシンポジウムにおいて,情報の帰属と権利のあり方との関係に関し報告の機会を得た。また,別冊NBL誌においても,不法行為法による情報保護のあり方について論文を公表した。これらにおいては,前年度までに示唆を得た,情報一般については,公共財として発明と同様の規律(特許法型)が妥当し,当該情報の「利用権」しか認められない一方,個人情報については,著作物と同様の規律(著作権法型)が妥当し,当該情報につき全面的権利が認められる,すなわち「処分権」も認められるとの方向性を提示した。 さて,「処分権」には物理的処分権も含まれるところ,無体物である情報自体を破壊することは不可能であるが,情報が化体している有体物たる媒体を破壊する,あるいは情報を媒体から削除することによって,物理的処分に準じる行為を観念することは考えられ得る。それが問題となる局面として,「忘れられる権利」が近時世界的に議論の対象となっている。平成27年度の研究の締めくくりとして,この「忘れられる権利」を取り上げ,フランス法およびフランス法に影響を及ぼしているEU法の動向を分析した。その結果,フランス法・EU法においては,日本法と異なり,個人情報について,広く削除請求を認めようとしていることが分かった。その研究成果の一部は,岡山大学法学会雑誌において公表したところである。
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Research Products
(4 results)