2017 Fiscal Year Annual Research Report
Research on the Codification of Administrative Law
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26285007
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
山本 隆司 東京大学, 大学院法学政治学研究科(法学部), 教授 (70210573)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
飯島 淳子 東北大学, 法学研究科, 教授 (00372285)
北島 周作 東北大学, 法学研究科, 教授 (00515083)
交告 尚史 法政大学, 法務研究科, 教授 (40178207)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 行政法 |
Outline of Annual Research Achievements |
改正前の行政不服審査法の制定過程における訴願制度調査会、同小委員会および国会の議事録を読む作業を完了させた。この作業において、不服審査制度の基本的な枠組に関わるいくつかの事項が、最終段階になってから小委員会で議論されたことが確認された。すなわち、異議申立てについては、審査請求と基本的に同様の扱いとする多数の見解に対し、田中二郎委員が異を唱え、異議申立てを事前手続に近づけて理解し、原処分の不利益変更の禁止等についても扱いを変える主張をしていたことが判明した。また、不作為に対する不服審査については、実際上大きな意義があるとして法制化を支持する見解に対し、法務省の側は、「相当な期間」の判断が難しいこと、履行確保手段がないこと等から、法制化に強い疑問をもっていたことが判明した。その他、告示に対する不服審査における裁決の効力および形式について、様々な議論があったことも確認された。現行法では削除された、継続的事実行為が不服審査の対象に含まれる旨の明文規定は、警察当局が現場において非継続的事実行為に対し審査請求等が行われ、事実行為が妨害されることを危惧し、導入を主張した規定であったことが判明した。詳細は、立法資料に解題を付す形式で出版する予定である。 また、EU、フランス、オーストリア、南アフリカ等における行政法の法典化の動向について、これまでの研究をまとめる作業を行った。その成果は「行政法研究」誌上で公表する計画である。
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Research Progress Status |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Causes of Carryover |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
29年度が最終年度であるため、記入しない。
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