2014 Fiscal Year Annual Research Report
ハイブリッド型労働法における実体規制・手続規制と労使関与メカニズム
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26285016
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
荒木 尚志 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (60175966)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
富永 晃一 上智大学, 法学部, 准教授 (30436498)
神吉 知郁子 立教大学, 法学部, 准教授 (60608561)
成田 史子 弘前大学, 人文学部, 講師 (90634717)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 実体規制 / 手続規制 / 従業員代表制 / 労使関与メカニズム / ハイブリッド型労働法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成26年度においては、(a)実体規制の対象とすべき事項と手続規制に委ねるのが相応しい事項の解明、および(b)両規制の適切な組み合わせの模索、を課題として検討したのみならず、(c)手続規制の担い手たる従業員代表制についても相当の検討を行った。 研究の初年度として、比較法的検討としてはEUおよびアメリカの労働条件に関する実体規制の基本枠組みと、特にEUで展開されているDerogationおよびDecentralizationの動向およびその手続の担い手についての検討を行った。また、アメリカについては、伝統的な排他的交渉代表制に基づく集団的労使関係システムに対して、根本的な課題をつきつけるRight to work stateの拡大と、それに対する対抗理論ともいうべきMembers-only Unionをめぐる理論動向について検討を行った。 日本法の検討としては、本研究のハイブリット型労働法が要請されるに至った現在の日本の雇用システムと労働法の直面する諸課題について、理論的検討を加えた。また、手続規制の担い手として注目されている従業員代表制についても、その理論展開を1980年代から遡ってサーベイするとともに、現在の議論の到達点についても検討を行った。また、日本におけるderogationの担い手として過半数代表者が認められているが、その問題点を検証すると共に、制度改革の方向性についても検討を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
(a)実体規制と手続規制の対象事項の検討、(b)両規制の適切な組み合わせの検討、(c)手続規制の担い手としての従業員代表制ないし労使関与メカニズムの検討、という3つのステージでの検討を予定していたが、(a)については、具体的検討の前提となる比較法定考察、すなわち、実体規制と手続規制の現状把握に努め、概ね順調に進展している。(b)については、(a)の検討を行う際に、意識しつつ研究を進めている。他方、当初は平成27年度より本格的に取り組むことを予定していた(c)について、平成26年度においてもかなり踏み込んだ検討を行った。その成果は次年度公表の予定である。 したがって、全体としてみると概ね順調に進展していると言うことができると考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
(a)実体規制と手続規制の対象事項の検討、(b)両規制の適切な組み合わせの検討、については、引きつづき比較法研究を継続する。特に、実体規制については、各国において非正規雇用問題についての政策展開が盛んであるので、その状況についても十分フォローしたい。ドイツの派遣労働規制を始め、そこでは労働協約によるderogationをめぐって判例の展開もあり、本研究テーマについても種々示唆が得られると期待している。 他方、(c)手続規制の担い手としての従業員代表制ないし労使関与メカニズムの検討、については、平成26年度に日本の問題状況について一部整理を行った。しかし、労働者の利益を代表する制度としての従業員代表制と労働組合との関係について、比較法的に新たな論文も公刊されていることから、これらの検討も踏まえつつ、日本の企業別組合の実態も考慮に入れて、さらに検討を深めることとしたい。
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Causes of Carryover |
購入予定であった外国書籍の刊行が中止となったこと、出張を予定していたフィリピン・アジア会議への参加が所用と重なり中止したこと等による。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
2015年6-7月には本研究に密接に関連するLabor Law Research Network世界会議(オランダ、アムステルダム)での報告およびInternational Society for Labor and Social Security Law Venice Seminar(イタリア、ベネチア)での講演、同年9月には、International Society for Labor and Social Security Law World Congress(南アフリカ、ケープタウン)にて報告を行うための旅費・宿泊費等の一部に支出する予定である。
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