2016 Fiscal Year Annual Research Report
Property as plural models-concept of legal property in post-modern age-
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26285022
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
横山 美夏 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80200921)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
村田 健介 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (00551459)
荻野 奈緒 同志社大学, 法学部, 准教授 (30546669)
佐久間 毅 京都大学, 国際公共政策研究科, 教授 (80215673)
北村 雅史 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90204916)
原田 大樹 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90404029)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 所有権 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成28年度は、①わが国において所有制度の変容が指摘される個別的事象の分析を進めるとともに、②比較法研究を継続した。 ①については、第1に、区分所有に関し立法による区分所有権制約の強化が進んでいることは、所有権の自由に対する社会的・集団的利益の優越の社会的承認の現れと解しうることがわかった。第2に、集団的利益の個人的所有への優越の傾向は、平成26年会社法改正時に導入された特別支配株主による株式等売渡請求制度にも現れていることが明らかになった。 ②については、特に都市における所有者の利害調整についてはドイツ法との比較が有用であることが判明したため、仏法に加え独法も研究対象とした。ドイツ法については、Business Improvement Districtsに関する法制度とこれを巡る公法学の議論状況を分析するとともに、制度運用状況に関する現地聞き取り調査等を行い、問題状況を明らかにした。フランス法については、まず、所有概念の理論構築に関し、所有権を排他的物理的な支配と捉える理解の背景に排他的個人所有を政治的および経済的観点から是とする考え方が存在するが、このような立場は、自然資源の持続可能な利用や、シェアリング・エコノミーが普及する現代社会の要請と整合しない可能性があることを確認した。そのうえで、あるべき所有権モデル構築に向けた具体的問題として、(a)所有権の対象につき、有体物の無体的価値利用(物のパブリシティ)、(b)所有権の内容につき、所有の放棄と所有者の権能(廃棄物の放棄)、のそれぞれについて分析と検討を行った。その結果、(a)については、有体物とその無体的側面とを別個の財物だと捉えて両者の専有を別異に考えるか否かが重要な対立点であること、(b)につき、①の区分所有同様、公共的要請に基づき放棄は所有権者の権能ではないとする見解があることが明らかになった。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Causes of Carryover |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(14 results)
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[Presentation] 物概念の現代的課題2016
Author(s)
横山美夏
Organizer
東アジア民事法学シンポジウム
Place of Presentation
福建師範大学(中国・福州)
Year and Date
2016-10-15
Int'l Joint Research
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