2016 Fiscal Year Annual Research Report
Study of the accounting standards generally accepted as fair and appropriate for tax purposes
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26285101
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
鈴木 一水 神戸大学, 経営学研究科, 教授 (90235937)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
八ツ尾 順一 近畿大学, 法学部, 教授 (30340855)
渡邉 宏美 近畿大学, 経営学部, 講師 (20631964)
一高 龍司 関西学院大学, 法学部, 教授 (30330137)
佐藤 信彦 熊本学園大学, 会計専門職研究科, 教授 (20225981)
齋藤 真哉 横浜国立大学, 大学院国際社会科学研究院, 教授 (40215538)
坂本 雅士 立教大学, 経済学部, 教授 (40279930)
万代 勝信 一橋大学, 大学院商学研究科, 教授 (80209709)
藤井 誠 日本大学, 商学部, 准教授 (80409044)
古田 美保 甲南大学, 経営学部, 教授 (90368473)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 財務会計 / 税務会計 / 企業会計 / 法人税法 / 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準 |
Outline of Annual Research Achievements |
前年度までの研究成果を受けて、裁判例等において示された「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の解釈の観点とされる公平な課税所得計算の意味する内容をより深く検討するとともに、個別事項における「別段の定め」の性格と「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」の内容を明確にした。 本年度の研究の結果、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」をめぐる裁判例は、近年増加傾向にあり、そこで言及されている「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」と会計基準等との関係および公平な課税所得計算の意味するものは多様で首尾一貫性を欠いていることがわかった。各事例に共通して採用されている観点としては、企業の裁量を制限し恣意的な会計処理を排除するという点しか見出せず、担税力ある所得の計算という観点は抜け落ちていることもはっきりした。 従来、課税所得計算の仕組みに関しては、会計基準等に基づいて計算された会計上の利益に、「別段の定め」に基づく修正を加えることによって課税所得を誘導的に算定する、という2段階構造の説明が一般的に行われてきた。しかし、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」と会計基準等との間に乖離が存在するとなると、従来の説明は正確ではなくなる。すなわち、課税所得は、まず会計基準等に従って計算された財務報告上の利益に、「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に基づく修正が加えられて税務会計上の利益が算定され、これにさらに「別段の定め」に基づく修正が加えられて算定されるという3段構造をとることになる。 従来の税務会計研究では、税法の立場からの「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に関する研究がなおざりにされる傾向があった。本研究は、税務争訟において重要性が増しているにもかかわらず、従来の税務会計研究では欠けていた研究領域を示したことで、学界に貢献したといえる。
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Research Progress Status |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Strategy for Future Research Activity |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Causes of Carryover |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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Research Products
(18 results)