2014 Fiscal Year Research-status Report
日本中世法における判決と証拠の関係に関する法制史的研究ー「裁判規範」の再検討ー
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26380021
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
西村 安博 同志社大学, 法学部, 教授 (90274414)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 下知違背之咎 / 私和与 / 和与 / 召文違背之咎 / 中世法 / 裁判規範 / 不論理非 / 鎌倉幕府 |
Outline of Annual Research Achievements |
(1)本研究は、日本中世の裁判手続過程において裁判所が勝訴者に下付した「判決文書」および判決前に訴訟両当事者が応酬する中で交わした「訴状・陳状」を主な素材として、「判決の理由・根拠」と、訴訟両当事者による「主張の内容」および主張の根拠とされた「証拠」の間には如何なる関係があるのかについて法制史的に解明することを目的とする。 (2)平成26年度においては、本研究の主たる追究課題である「判決」(「判決の理由と根拠」)と「訴訟両当事者の主張の根拠」(「証拠」)の関係如何の問題を解明するための準備作業に着手した。この中では、鎌倉幕府の裁判における「判決文書」(関東・六波羅・鎮西の裁判所の発給した裁許状) を素材とすることにより既に得ている「判決の理由・根拠」に関する基礎的データを、これとは別に同幕府の裁判における「訴陳状」を主たる素材とすることにより得ている「訴訟両当事者の主張内容」に関する基礎的データに、単純に対応させるという方法を直ちには採用していない。 (3)本年度においては具体的かつ実験的な作業として、裁判手続過程において成立した和与が裁判所による認可を受け、これを基点にして新たな裁判手続過程が進行した東大寺領美濃国茜部荘をめぐる領主東大寺と地頭長井氏の間の一連の裁判手続と、裁判手続過程においては必ずしも裁判所の認可を受けた和与という形態を採らないまま、その法的意味としては「私和与」という形態に留まっていた合意内容に関して裁判手続が展開した近衛家領丹波国宮田荘をめぐる近衛家と地頭中沢氏の間の一連の裁判手続を対照的な事例として捉え、両者についてあらためて検証し直すことに着手した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
本研究課題を進める中では、中世法制史に関する基本的かつ前提的理解があらためて必要とされるために、①日本中世における百姓の法的な位置付けに関する学説史の検討および②中世法における私和与をめぐる学説史および該当史料に関する検討を行うとともに、その一方では、日本中世における刑事裁判手続および刑事処遇に関して相対的な理解を得ることが必要とされるために、③近世法における刑罰制度に関する学説史をあらためて調査するに至り、以上の作業および調査に関して予想以上に多くの時間を費やすことになったためである。 なお、これらの成果の一部については、①西村安博「書評 「座談会 日本史の論点・争点 御成敗式目四二条論」[日本歴史学会編『日本歴史』784号]」(法制史学会編『法制史研究』第64号、成文堂、2015年、印刷中)、②西村安博「私和与か、和与かー日本中世の裁判手続の一断面―」(近衛通隆監修・公益財団法人陽明文庫編集『陽明叢書 記録文書編 第九輯 法制史料集』所収「月報」27、思文閣出版、2014年、pp.1-2)および③西村安博「書評 高塩博『國學院大學法学会叢書2 近世刑罰制度論考―社会復帰をめざす自由刑―』(成文堂、2013年)」(法史学研究会編『法史学研究会会報』第18号、2015年、印刷中)を公にしている。
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Strategy for Future Research Activity |
今後も引き続き、「判決の理由・根拠」に関する基礎的データおよび「訴訟両当事者の主張内容」に関する基礎的データを補充する作業を進めていきたい。 その上で、具体的な検討課題としては、①裁判所による認可を受けた和与をめぐり再び紛争が生じた場合において、一方当事者から主張されることが想定され得る「下知違背之咎」に関して、両当事者の「主張内容」および「証拠」を具体的な文言に即して検討を試みる。②さらには、「御成敗式目」第三十五条の規定する「召文違背之咎」に関して、「召文違背」の事実を主張する一方当事者に対して、反対当事者がどのような反論を行っているのかについて、①におけるのと同様の観点から具体的な検討を試みていく。このことと同時に、③日本中世法制史、ひいては日本法制史の研究全体における判例法的研究の可能性を探っていくための手掛かりを得ていきたいと考えている。かような関心の一部について、研究代表者は幸いにも「「日本法」の素顔はいかにすればみることが出来るのか? NISHIMURA Yasuhiro, Doshisha University 」と題する研究報告(通訳は立教大学法学部の溜箭将之教授)を行う機会に恵まれた(Professor David Ibbetson,Professor KASAI Yasunori主催の「日英における法の移植の問題に関する国際研究会議」Clare Hall, University of Cambridge、28th,August,2014)。
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