2015 Fiscal Year Research-status Report
日本中世法における判決と証拠の関係に関する法制史的研究ー「裁判規範」の再検討ー
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26380021
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
西村 安博 同志社大学, 法学部, 教授 (90274414)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 召文違背 / 召符違背 / 裁許状 / 訴陳状 / 鎌倉幕府 / 判決文書 / 判決理由 / 裁判規範 |
Outline of Annual Research Achievements |
(1)平成27年度においては、前年度において着手した追究課題である「判決」(「判決の理由と根拠」)と「訴訟両当事者の主張の根拠」(「証拠」)の関係如何の問題を解明するための基礎的な作業を継続した。この中では、鎌倉幕府の裁判における「判決文書」(関東・六波羅・鎮西の発給した裁許状) の中でもとくに関東裁許状に絞ることにより、具体的には次のような作業を進めることになった。 (2)とりわけ「召文違背」あるいは「召符違背」の事案に関わる裁許状を蒐集し編年により整理を行うなかで、個々の裁許状に記される訴訟実態について詳しく解読した。ここで整理を試みた裁許状には、訴訟当事者が相手方の不応訴が「召文違背」あるいは「召符違背」にあたるとして訴え、これを受理した裁判所が審理手続を進めた結果、「召文違背」あるいは「召符違背」の主張を認容する(しない)判決を下すにいたっているもの、あるいは、当該裁許状における判決の直接の対象にはなっていない事案に関する引用あるいは言及が行われる中で、その事案における争点が「召文違背」あるいは「召符違背」に関わる事柄である場合に、訴訟当事者あるいは裁判所が如何なる認識を示しているのかを明らかにしているもの、などが見出されるにいたった。 (3)「召文違背」あるいは「召符違背」に関して以上のような内容を含む関東裁許状を主な素材として、その中に引用される訴訟当事者の主張内容および判決の内容に関して仔細に検討を進めていくなかでは、相手方の「召文違背」あるいは「召符違背」を主張する訴訟当事者が当該裁判規範の適用を求める際に証拠としたものは具体的に相手方のどのような不応訴の態度にあったのか、裁判所の関心は単純に当該裁判規範の適用に向けられるに過ぎなかったのか、あるいは訴訟当事者の根本的な要求に関する理非を適正に判断することにあったのか、などの新たな追究課題が得られることになった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
4: Progress in research has been delayed.
Reason
(1)本研究課題を進める中では当初、下知が与えられた和与をめぐって紛争が再発した際に、裁判所がいかなるかたちで「下知違背之咎」という裁判規範を適用していたのか、あるいは適用していなかったのかという問題について明らかにする一方で、「召文違背」あるいは「召符違背」という裁判規範に関しても、裁判所がどのようなかたちで適用していたのかを解明しようと計画していた。しかしながら、関係史料の整理および解読の作業が予想以上に難航したために、今年度は当初の予定をかなり絞るかたちで「召文違背」あるいは「召符違背」に限定するなかで、関東・六波羅・鎮西の裁判所を網羅的に扱うのではなく、裁判所ごとに事例を整理するという方針に切り替えることにした。今年度は3つの裁判所に見出される事例を概観するなかで、関東が取り扱った事案に関する解読を進めることにし、遺憾ながら年度を跨いでその作業を継続させているところである。 (2)また、本研究の副産物として、西村安博「わが国の日本法制史研究における目的と課題についてー日本法制史に関する体系的叙述のあり方に学ぶー」(法史学研究会編『法史学研究会会報』第19号、2016年、pp.76-95)、西村安博「書評 佐藤雄基著「中世の法と裁判」[岩波講座『日本歴史』7・中世2、2014年]」(『法制史研究』(法制史学会)第65号、成文堂、2016年、pp.192-196)および村上一博・西村安博編『【新版】史料で読む日本法史』(法律文化社、2016年4月)を公にすることが出来た。
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Strategy for Future Research Activity |
(1)引き続き、「召文違背」および「召符違背」に関する事案において下された判決文書を素材として、該当文書の整理および解読を進めていきたい。具体的には、関東に引き続いて六波羅および鎮西の裁判所が発給した裁許状のなかに「判決の理由および根拠」を、同時にまた、当該事案における訴陳状のなかに訴訟両当事者の「事実認識」あるいは「当該裁判規範に関する認識」を読み取る作業を継続させていきたい。 (2)この作業により一定の成果が得られた後にはあらためて、裁判所による認可を受けた和与をめぐって紛争が再発している事例を蒐集し、「下知違背之咎」の適用を求めている場合、あるいは必ずしも適用を求めていない場合、などに整理することにより、当該裁判規範の適用如何をめぐって行われる訴訟当事者による主張の内容や裁判所の行う判断の仕方について、「証拠」に関する認識のあり方を中心に検討を試みていきたい。
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