2017 Fiscal Year Annual Research Report
Basic Study on the Pre-modern Chinese Criminal Procedure System, mainly in Tang Dynasty
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26380023
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Research Institution | Kwansei Gakuin University |
Principal Investigator |
川村 康 関西学院大学, 法学部, 教授 (00195158)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中村 正人 金沢大学, 法学系, 教授 (60237427)
石岡 浩 東洋大学, アジア文化研究所, 客員研究員 (60576693) [Withdrawn]
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 中国 / 刑事手続制度 / 唐 / 唐律疏議 / 捕亡律 / 史料の翻訳と注釈 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題は、滋賀秀三氏による唐律疏議現代語訳の試みを継承し、唐律疏議捕亡律の現代語訳を作成するとともに、そこから得られた唐代刑事手続制度に関する知見を各研究分担者・研究協力者が専門とする時代の刑事手続制度と比較検討することを通じて、前近代中国刑事手続制度の再検討を試みることを目的としていた。 この目的を達成するため、4年間を通じて全16回の研究会を開催した。最終年度である平成29年度には4回の研究会を計画し、唐律疏議捕亡律の第18条の翻訳と検討を行うこと、唐律疏議捕亡律全18箇条の翻訳を再検討すること、ならびに各構成員による唐代と各時代の刑事手続制度の研究成果報告を行うことを課題としていた。現実には4回の研究会を開催し、唐律疏議捕亡律全18箇条の翻訳と再検討を終え、あわせて各構成員による研究成果報告を行うことができた。 すでに唐律疏議捕亡律の第1条から第10条までの訳稿は、平成28年度に成稿して、研究代表者の所属する関西学院大学法政学会の機関誌である『法と政治』67巻2号に投稿し、平成28年8月に刊行されていた。平成29年度においては、第11条から第18条までの訳稿を成稿して『法と政治』68巻3号に投稿し、平成29年11月に刊行された。さらに唐律疏議捕亡律全18箇条の訳稿を再検討して、これを研究成果報告書『唐代を中心とする中国刑事手続制度の基礎的研究』に掲載し、平成30年3月に公表した。同研究成果報告書には、研究分担者である中村正人、研究協力者である七野敏光による研究成果報告論文も収録した。 これらを総じて、本研究課題の目的は順調に達成されたといえる。今後は、闘訟律、賊盗律など、唐律疏議の他の篇目にも現代語訳作成の手を及ぼしてゆきたい。
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Remarks |
平成26年度~平成29年度科学研究費補助金研究成果報告書として、川村康(編)、川村康・唐律疏議講読会・七野敏光・中村正人(共著)『唐代を中心とする中国刑事手続制度の基礎的研究』(発行年:2018年、総ページ数:152ページ)を自費出版した。
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Research Products
(3 results)