2016 Fiscal Year Annual Research Report
A Comparative Law Research on the Influence of Japanese Draft for Revising Criminal Law in Korean Criminal Law
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26380024
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Research Institution | Kobe Gakuin University |
Principal Investigator |
崔 鍾植 神戸学院大学, 法学部, 研究員 (20380652)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 改正刑法仮案 / 韓国刑法のモデル / 市民参加刑事裁判 / 陪審裁判 |
Outline of Annual Research Achievements |
1.平成28年度の研究目的と計画及び方法に従って、「改正刑法仮案が韓国刑法に及ぼした影響の功過、その現代的意義についての比較法的検討」を行った。 2.関連出張として、刑法学会第94回大会参加(名古屋市)、日本犯罪社会学会第43回大会参加(神戸市)、追加的な研究資料の収集のための韓国訪問(ソウル市、プサン市の2回)などの研究活動を行った。 3.一部の研究成果の発表:(1)「韓国の国民参与刑事裁判制度に関する一考察」『季刊刑事弁護』86号、平成28年4月(単著)。日本の改正刑法仮案と刑事訴訟法を基にして始まった韓国の刑事司法制度であるものの、以降数多くの改正を通して進化しつつあり、そのもっとも新しい制度の一つとして「国民参与刑事裁判制度」が挙げられる。本論文は、その実体について究明しようとしたものである。韓国の陪審裁判制度は、国民が参加する形はとっているものの、陪審員団の独立が完全には確立されていない。韓国の国民参与裁判制度が本来の目的を達成するためには、陪審員団に対する裁判官の関与や影響を最小化させるための改善が行わなければならない。 (2)「検察官先議主義下における韓国少年法の変遷と課題」『新時代の比較少年法』(成文堂)2017年3月(単著)。韓国の少年法も刑法と同じように日本の戦前の少年法を基にして制定された。戦後日本の少年法は戦前と変わって家庭裁判所先議主義を採択したにもかかわらず、韓国の新しい少年法は日本の新少年法ではなく旧少年法をモデルとしている。本論文は、検察が主導権を握っている韓国の少年司法における歴史的変遷と課題を分析しようとしたものである。韓国において少年司法制度が本来の機能を発揮するためには、現在の検察官先議主義から少年裁判所先議制に変更されなければならない。
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Research Products
(2 results)