2016 Fiscal Year Research-status Report
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26380026
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
日野 辰哉 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (90431428)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 行政法 / 経済規制 / 警察法 / 經濟法 / 消費者保護 / 消費者法 |
Outline of Annual Research Achievements |
論文「競争法に晒される公序保護」(筑波LJ21号所収)において,フランス行政警察行政活動と競争規範がどのように切り結んでいるのかを重要判例の分析を通して明らかにし,そのことがフランスの行政法にとっていかなる意義を有しているのかについてのフランス行政法学の議論を概観しながら明らかにしようとしている. より具体的には,近年,警察活動(営業規制)に当たる処分庁の比較的短いタイムスパンの危険予測に対して,競争自由原則,すなわち,「支配的地位の濫用」の観点から司法審査が行われるようになったところ,そのことが警察活動に与える影響,端的には,警察活動の否定ではなく,必要的考慮事項という位置づけに止まることが明らかとなった. フランスにおける警察規制の規範的な構造について十分明らかになっていない部分はあるが,現代のフランス法における警察規制と競争規範の関係についての総体的な見通しを与えるものであり,現段階でのその見通しの是非を含めつつ,警察規制のより詳細な分析と,それを前提とした競争規範との交錯の意義を明らかにするうえで,本研究計画の実施にとって必要不可欠な研究といえる. また,「行政個別法の解釈と考慮事項」(『論点体系 判例行政法2』所収)は,行政処分に係る考慮事項の意義について日本における判例および学説の動向を纏めたものであるが,そのなかで経済規制立法における考慮事項の意義を,原告適格論における考慮事項および裁量判断における考慮事項の側面から検討しており,本研究計画の実施に係る日本法研究の重要な部分を構成している.
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
フランス法研究については,これまでの研究から明らかになりつつある現状についての総体的な見通しと面接調査で得られた知見を前提とすると,歴史的形成物である警察法の形成プロセスについての理解が十分でないことから,この部分の緻密な検討を行う必要がある. ドイツ法研究についても,これまでの研究成果が纏められていないので,早い段階で纏め,公表する必要がある. 昨年度より始まった,髙木光(研究者代表)「持続可能な公共財としての原子力法システムの可能性」に関する分担研究と本科研に関する研究とのバランスがうまくとれていなかった部分があるので,これをいま一度再検討する必要がある.
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Strategy for Future Research Activity |
面接調査でえられた知見をもとに,これまでの研究成果の足らざる部分を再検討し,引き続き文献調査を行いつつ,研究成果をまとめ公表できる状況に持ってゆきたい.
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Causes of Carryover |
旅費や日当の支払いについての合計計算額と実際の残額に齟齬があったため,予期しない未使用額が生じていた.
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
平成29年度では,平成28年度の未使用額を物品費として使用する予定である.
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