2016 Fiscal Year Research-status Report
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26380032
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Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
仲野 武志 京都大学, 公共政策大学院, 教授 (50292818)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 行政法 / 公物 / 国家賠償法 |
Outline of Annual Research Achievements |
当該年度は、行政法上の概念である公物における私法上の権利の取扱いに加え、公権力の行使に基づく損害の賠償請求権の取扱いについて検討を加えた。 前者は、道路のような人工公物の場合と河川のような自然公物の場合とで、私法上の権利の存在が認められるか、認められたとして、どのような行政法上の制限を受けるかという問題について、近代日本法の源流にまでさかのぼって、分析を試みた。その結果、自然公物においては、多くの場合に私法上の権利の存在が認められないという現象があり、それは実定法上の根拠に基づいてそのように法律構成されている場合もあるが、むしろ水体と土地の自然的な関係からそのような結論がもたらされる場合も少なくないことが判明した。一方、人工公物については、私法上の権利と行政法上の権限の併存という現象が一般的であり、そこでは、行政主体が行政法上の権限の限界を私法上の権利の行使で補うといった現象がみられることを指摘した。このような現象を法的に統制するためには、行政主体が保有する株主としての権利と行政庁としての監督権限とが併存する場合など他の局面でみられる競合現象の処理の仕方が手掛かりとなることが解明された。 後者は、公権力の行使に基づく損害の賠償責任の成立要件たる主観的・客観的帰責要件についての判例理論と学説の根本的なすれ違いの原因を探ったものである。これにより、判例理論と学説がよりよくかみ合った状態で相互に連携してゆくための視座を獲得したものと考えられる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
債権法の改正案は依然として国会を通過していないが、国会で大きな修正を受ける可能性は今のところ考えにくいため、修正なく成立したものと仮定して、その行政法理論への影響を考察することとした。 このため、国会審議の遅滞による影響を最小限にとどめた上で、当初の計画をおおむね達成することができた。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年度は、いわゆるテロ等準備罪の国会審議が停滞している影響を受けて、債権法改正案の審議が後回しとなる状態が続く見込みである。しかしながら、債権法改正案が国会で大きな修正を受ける見込みは今のところ大きくないと考えられることから、平成29年度も、債権法改正案がそのまま国会を通過したと仮定した上で、その行政法理論に対する影響を考察することとしたい。
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Causes of Carryover |
年度末に刊行される見込みの書籍を購入する予定だったが、当該書籍の刊行が新年度にずれ込んだため
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
当該書籍を刊行され次第購入することを計画している
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