2016 Fiscal Year Research-status Report
自己株式の取得および処分に関連して生じてきた新たな課税問題に対する現代的考察
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26380041
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
渡辺 徹也 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (10273393)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 法人税法 / 自己株式 / 会社法 / 租税回避 / インセンティブ報酬 / みなし配当 / 役員給与 / 損金算入 |
Outline of Annual Research Achievements |
自己株式を用いたインセンティブ報酬については、平成28年度税制改正において、一定のリストリクテッド・ストック(譲渡制限付株式)に対する課税ルールが導入されたが、これは既に存在しているストック・オプションの場合とほぼ同様のルールとなった。したがって、法人側と役員側で、タイミング(損金算入が認められる時期と所得課税を受ける時期)は一致するが、金額(損金算入額と収入金額)は一致しないという問題が依然として残ることになる。これに対して、アメリカ法では、エクイティ報酬の譲受側と支払側において課税(所得種類とタイミング)を一致させる制度である。リストリクテッド・ストック等に関する日本のルールが、企業の報酬設計を阻害していることにならないか、十分な検討が必要である。 自己株式の取得行為は、租税回避に利用されることがある。同族会社等の行為計算否認規定の適用が否定されたIBM事件(東京地裁判平成26年5月9日判タ1415号186頁、東京高裁平成27年3月25日判決訟月61巻11号1995頁)のスキームは、自己株式の取得を利用した人為的な損失の作出を行うものと考えられる。しかし、当時は平成22年度改正前であったために、法人税法23条3項によって、このような租税回避を否認することはできなかった。 現在では、平成22年度改正により、IBM事件の問題は立法的に解決されているといえるが、現行法人税法23条3項で否認できるのは、自己株式として取得されることを予定された株式でなければならないから、そのような予定がない場合への対処は不十分である。これを不都合と考えるのであれば、(立法論としては)益金不算入となった額だけ株式の取得価額を引き下げる等の法改正を行う必要がある なお、IBM事件で問題となった租税回避は、BEPSプロジェクトが行動2で取り上げたハイブリッド・ミスマッチ防止との関係でも重要である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
平成28年度開始時まで概ね順調に進捗していた。しかし、平成29年度税制改正大綱が平成28年12月22日に公表され、役員給与や組織再編税制に関する重要な法改正が平成29年度におい予定されていることが判明した。 これらの法改正は、これまでの研究のとりまとめを行うにあたり、自己株式の取得および処分に関連して生じる課税問題の延長線上にある発展的・補助的な検討課題として位置づけられるため、今少しの研究期間をとって検討する必要がある。
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Strategy for Future Research Activity |
まず、平成29年度改正において、業績連動給与に関する指標の範囲が拡大されたことに対する検討が必要である。すなわち、算定の基礎となる指標の範囲について、改正前は「当該事業年度の利益の状況を示す指標」とされていたが、改正後は、「株式の市場価格の状況を示す指標」および「売上高の状況を示す指標(利益の状況を示す指標又は株式の市場価格状況を示す指標と同時に用いられるものに限る)」が加えられた。また、改正前は「当該事業年度」という極めて短期間だけの指標しか使えなかったが、改正により「職務執行期間開始日以後に終了する事業年度等の指標」を用いることができるようになったので、これらの改正内容について検討する。 次に、組織再編税制については、非適格資産(いわゆるブート)の許容範囲が大幅に緩和されたことと同時に、上場企業のスピンオフが認められるようになったので、それらに関する検討が必要となる。
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Causes of Carryover |
平成29年度税制改正大綱が平成28年12月12日に公表され、組織再編税制の見直し等が平成29年度改正で予定されていることが判明した。これらの改正税法は、これまでの研究のまとめを行うにあたり、自己株式の取得および処分に関連して生じる課税問題の延長線上にある発展的・補助的検討課題として位置づけられるため、これら組織再編税制の改正等に関する調査、研究を行う必要性が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
主として、上記平成29年度改正に関する調査・研究のために必要な書籍、データベースの購入および国内出張(研究会出席・資料収集等)を行う予定である。
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Research Products
(11 results)