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2015 Fiscal Year Research-status Report

日中行政法の共通的理論・制度の構築に関する研究

Research Project

Project/Area Number 26380043
Research InstitutionPrefectural University of Kumamoto

Principal Investigator

上拂 耕生  熊本県立大学, 総合管理学部, 教授 (40405569)

Project Period (FY) 2014-04-01 – 2017-03-31
Keywords行政訴訟 / 比較法研究 / 司法審査 / 中国 / 公法学 / 行政法 / 救済 / 共通的制度
Outline of Annual Research Achievements

平成27(2015)年度は、10月に北京大学で開催された日中公法学学術交流シンポジウムに参加し、日中の行政法制度の比較についてコメントすると共に、中国の著名な行政法学者と意見交換を行った。また、北京市(北京大学)と地方都市(武漢市)の重点大学(武漢大学)において資料収集を行った。
2014年末に中国行政訴訟法が改正され、15年5月より改正法が施行された。この改正のポイントと問題については前年度に紀要論文でまとめた。そこで、改正法の現状を分析するにあたり、①行政に対する司法的統制機能の強化、②公民の権利救済範囲の問題、③行政事件における司法の独立という3つに分けて、研究を進めることにした。そして、代表的な行政共通制度である行政訴訟制度の分析を通して、本研究課題に応えることを企図した。
2015年度は、上記①については、紀要論文でその研究成果の公表した(「『規範性文書』に対する司法審査に関する一考察(一)‐中国の行政訴訟法改正と『規範性文書』の法的統制‐」紀要アドミニストレーション22巻2号。続編を9月に発表予定である)。しかし、上記②③については、まだ進捗していない。今年度は①の残り部分を完成させるとともに、同時並行的に②③の部分の研究を進め、一定の成果を出したいと考えている。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

中国での、学術シンポジウムへのへの参加と北京市・武漢市での資料収集をし、必要な文献や資料を入手することができた。また、本研究(日中行政法の共通的理論・制度の構築に関する研究)を行うにあたり、代表的な行政共通法制度である行政訴訟をとりあげ、①行政に対する司法的統制機能の強化、②公民の権利救済範囲の問題、③行政事件における司法の独立という3つに分けて、比較法的研究を進めることにした。
このうち、2015年度は、上記①については紀要論文でその研究成果の公表した(「『規範性文書』に対する司法審査に関する一考察(一)‐中国の行政訴訟法改正と『規範性文書』の法的統制‐」)。しかし、上記②③についてはまだ進捗していない状態である。
研究初年度の中国行政訴訟法の改正があったため、初期の研究計画を微調整し、上記3テーマに絞って進めることにしたが、今年度は①の残り部分を完成させるとともに、同時並行的に②③の部分の研究を進め、一定の成果を出したいと考えている。
もっとも、この報告書を書いている頃に、熊本地震の影響を受けた。上述のように研究を進めるために必要な資料は揃っているが、研究室の復旧が必要であり、上記①②③をするとなると、「研究はやや遅れている」と判断せざるを得ない。

Strategy for Future Research Activity

熊本地震の影響により、まずは研究環境の復旧に努めたい。幸い資料は、散乱していたものの無事でほとんど損傷がないので、計画通りに研究を進めたいと考えている。本年は四川省成都市と上海市への学会調査の招へいを受けている。その際に、補充的な資料収集も行いたい。
研究については、「規範性文書」に対する司法審査に関する一考察という論文を完成させ、次の研究課題である、②公民の権利救済範囲の問題(「行政事件の受理範囲」の拡大とその問題について)、③行政事件における司法の独立(管轄制度、判決執行の強化など)をテーマとした研究論文の発表したいと考えている。
これらを通して、日中行政法の共通的理論・制度の構築に関する研究のまとめとして、問題点の分析、さらに日中間の共通的制度・理論の構築への課題については、中国人学者らとの意見交換を通して、ある程度考えをまとめているので、従来の研究業績と結合させて、研究書の出版などを視野に入れた研究成果を考えている。

Causes of Carryover

主な理由としては、以下の3点が挙げられる。
(1)当年度は、北京市と武漢市を訪問したが、その宿泊費については中国の大学側により負担された(知人教授の研究費により支払われた)。そのため、宿泊分の旅費が節減されることとなった。(2)日中行政法の研究シンポジウムの開催を計画していたが、北京大学でのシンポジウムに協力することで、日中の公法学研究者および関係者を招待し、研究活動の普及についてそれなりに情報発信することができ、予算を抑えることができた。(3)書籍代など資料収集にあたっても、当初の予定より費用がかからなかったこと。加えて、未着手の研究領域があるので、そのための文献・資料収集として予算を確保しておきたいため。

Expenditure Plan for Carryover Budget

平成28年度においては、収集した資料を熟読・分析し、研究成果をまとめていきたい。ただし、補充的に資料収集が必要であり、とりわけ未着手の領域についての文献資料に予算を要する。予算的には、当初の計画通りで十分に研究目的を達成することができると思われる。
また、学術交流のため上海市と四川省成都市を訪問する予定で、それに渡航費・滞在費を必要とする。その際に資料収集も行う予定である。これらも補充的に行う現地調査・学術交流および資料収集であり、当初の計画通りの予算で十分に研究目的を達成することができると思われる。

  • Research Products

    (1 results)

All 2016

All Journal Article (1 results) (of which Open Access: 1 results)

  • [Journal Article] 「規範性文書」に対する司法審査に関する一考察(一) ‐中国の行政訴訟法改正と「規範性文書」の法的統制‐2016

    • Author(s)
      上拂耕生
    • Journal Title

      熊本県立大学総合管理学会『アドミニストレーション』

      Volume: 22巻 Pages: 7~24頁

    • Open Access

URL: 

Published: 2017-01-06  

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