2016 Fiscal Year Annual Research Report
Research on the Legal Theory of Taxation of Practical Use of New Trust for Preventing the Abuse of Trust
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26380046
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Research Institution | Takushoku University |
Principal Investigator |
阿部 雪子 拓殖大学, 商学部, 教授 (50299814)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 民事信託の活用 / 世代間の財産移転 / 課税上のループホール / 世代飛越移転(GST)税制 / 海外資産の運用 / 外国信託の利用 / 課税の公正 / 租税回避防止 |
Outline of Annual Research Achievements |
我が国では、配偶者等の生活保障、個人事業における事業承継や個人財産の承継等のニーズに対応するため、信託法において遺言代用信託や後継ぎ遺贈型の受益者連続の信託等が創設され、信託の普及・拡大の期待が高まっている。もっとも民事信託、とりわけ個人信託の利用は未発達であり、信託制度及び信託の課税理論は必ずしも成熟した状況にあるとは言いがたい。 そこで、信託税制が発展しているアメリカ合衆国の世代飛越移転(Generation Skipping Transfer,以下「GST」) 税制を素材として、我が国の受益者連続型信託との関連で、「課税上の終了(taxable termination)」を中心に個人信託における信託受益権の移転に係る課税上の問題について比較法の角度から考察した。 結論として、アメリカ合衆国では、1976年以降、世代間財産移転の課税上のループホールを封じ込むためにGST税制が採用されているが、我が国においては、現在のところ、そのような税制の導入を急ぐ状況にはないように思われる。むしろ政府は、これまで世代間の財産移転を促進するための制度として、たとえば平成15年度改正において相続時精算課税制度を採用し、その後も事業承継税制をはじめ子や孫に対する贈与に係る贈与税に対して非課税枠を設ける等の措置を講じている。他方で、今後も経済の国際化、情報化は避けられない状況にあり、海外での資産運用において外国信託を活用する機会も少なからず増えることが予想される。このような中にあって、我が国において信託を利用したGST に係る租税回避といった問題が増大しないとは限らない。このような問題が顕著になった場合には、租税回避防止のための個別否認規定といった対応策を講ずるなどして課税の公正や公平を重視しつつ、信託の活用による世代間の財産移転を阻害しないように配慮する必要があることを明らかにした。
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Research Products
(9 results)