2016 Fiscal Year Research-status Report
行政責任の拡大とそれに伴う損害の法的調整に関する日仏比較研究
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26380052
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
北村 和生 立命館大学, 法務研究科, 教授 (00268129)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2019-03-31
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Keywords | 公法学 / 国家賠償法 / 行政法 / フランス法 |
Outline of Annual Research Achievements |
2016年度は、昨年度に引き続き、フランスおよびわが国の行政責任の拡大とその問題点について考察を行った。 2016年度、わが国については、新たな行政責任拡大の類型として、国民への情報提供義務や説明義務に関する研究を行った。近時の訴訟において見られるように、情報提供義務が行政責任のひとつとして行政には課せられており、その義務違反が訴訟で争われる例が増加している。これらの判決を整理すると、行政の情報提供義務は二つの類型に分けることが可能である。すなわち、大別すると、行政と私人間に一定の接触関係(契約や処分の申請手続)が存在する「接触型」の類型と、特に接触関係が存しないが、私人を一定の危険から保護するために情報提供が義務付けられる「危険管理型」と呼ぶべき類型である。情報提供義務の成立要件や義務違反の判断基準はこれらの類型ごとに異なり、情報提供義務違反を考える上でこのような類型は有効と考えることができる。「接触型」に比べて、「危険管理型」の情報提供義務は、まだそれほど多くの事例が見られるわけではない。しかし、自然災害や医薬品の安全性に関わる分野等で行政の情報提供義務は次第に重要性を増しており、今後の判例の展開が見込まれる。 一方、フランス法においては、損失補償に関する学説判例の整理を継続し、また、行政責任の拡大の例として、最近の薬害訴訟に関する研究を中心に、行政判例を検討した。フランスにおいては、メディアトール薬害事件の国家賠償訴訟に関して、2014年7月3日にパリ行政裁判所が判決を下し、その後、2016年11月9日にコンセイユデタが行政の権限不行使を理由に国家賠償責任を認める判断をした。規制権限の不作為という行政責任の拡大に関する重要な分野で、2016年度は、同事件の下級審判決を中心に学説等の整理検討を行ったが、今後は、コンセイユデタの判断についてもさらなる分析が必要である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
危険管理責任に関する、わが国の国家賠償訴訟に関する判例分析は、上記の情報提供義務を始め、非常に順調に進展していると言うことができる。当該分野においては、新たな裁判例も見られるが、それらを含めた整理分析も遅滞なく行うことができている。ただ、国家賠償訴訟以外の判決が(例えば抗告訴訟)現時点ではあまり多くはなく、これらについては判決の分析だけではなく、学説の分析に重点を置くことも含めて、研究対象の範囲についての検討が必要となる可能性がありうるものと考えられる。 また、フランス法における行政責任や損失補償にに関する行政判例及び学説分析も順調に行うことができており、研究計画上大きな遅れはないということができる。もっとも、最新のコンセイユデタが下されたのが昨年終わりということから、今後最新の資料を適切に収集整理する必要がある。このような点についても、今後の研究においては、配慮が必要と考えられる。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究においては、2017年度は以下のように,研究を進めることとする。 第1に、フランスの行政判例の分析については、メディアトール薬害事件のコンセイユデタ判決を中心に、フランスにおける行政責任の拡大を検討する。同判決については、既に2016年度、下級審判決の分析はほぼ作業が終了しているが、コンセイユデタ判決については、現在、数々の文献が公にされはじめたという状況であり、研究はこれからとなっている。これらの資料の収集・整理を行い、同判決の認める行政責任の特色を検討する。具体的には、同判決で争点となった、直接の加害者の責任(民間企業の責任)と行政責任との関係である。規制権限の不作為に関する国家賠償責任では、直接の加害者の責任と行政の責任がどのように整理されるのかは、わが国でも重要な問題であるが、メディアトール薬害事件判決ではこのような点が主要な争点となっている。2017年度は、このような方向での研究を進めたい。 第2に、わが国の行政責任に拡大についての研究として、既に、情報提供義務等の有無に関する国家賠償訴訟に関する研究を終了し、2017年度中に論文として刊行することを予定している。さらに、2017年度は、上記のフランスの行政判例とも関連して、規制権限不作為に関する最近の判決の分析を行い、行政責任の拡大につき研究を続けることとしたい。具体的には、最近の事例として、自然災害やそれに伴う各種事故に関する国家賠償訴訟(例:原発避難訴訟)に関する下級審判決が多く見られることから、これらの分析を行い、上記のフランス行政判例との比較を試みることとしたい。
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