2016 Fiscal Year Annual Research Report
Historical foundations of "strict scrutiny" in the United States: In focus on free speech jurisprudence in the Warren Court Era
Project/Area Number |
26380053
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Research Institution | Kobe Gakuin University |
Principal Investigator |
塚田 哲之 神戸学院大学, 法学部, 教授 (00283383)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 厳格審査 / 違憲審査基準 / 表現の自由 / 信教の自由 / 平等保護 |
Outline of Annual Research Achievements |
28年度は、27年度の作業を継続し、(1)1960年代後半のウォーレン・コート期における厳格審査の形成過程につき、27年度の海外出張で収集した最高裁の内部資料の分析もふまえて検討する作業を中心としつつ、(2)そこから1970年代初期に目的審査と手段審査とからなる現代的厳格審査基準(「やむにやまれぬ政府利益」基準)の形成へと至る過程の分析とその取りまとめを行った。 並行して、(3)従前からの検討課題である60年代の表現の自由領域における直接行動(座り込み、集会、デモ等)に関する判例法理の形成過程についての研究の取りまとめ、(4)現代の合衆国最高裁における厳格審査のありようにつき、表現の自由領域、平等保護領域における重要判決を中心に検証する作業も行い、歴史的検討にあたっても現代的問題状況を意識して検討を進めた。さらに、28年度には現職の合衆国最高裁判所裁判官による最高裁の歴史・憲法判断方法論に関する著作の翻訳(共訳)を公表し、また、教科書(分担執筆)や論文執筆を通して、現代日本の問題状況を確認する機会があり、これらも本研究課題の遂行に有益な作業となった。 以上の検討を通して、60年代前半に表現の自由領域において一応の確立をみた「やむにやまれぬ政府利益」定式が、信教の自由、平等保護といった他領域に波及することで厳格審査の適用される領域が拡大すると同時に、60年代後半には表現の自由領域(とりわけ直接行動に関するもの)において一定程度厳格度が緩和された審査手法が登場し、これが70年代以降の厳格審査と中間審査との区分に接続することで現代的審査基準論が形成されたという知見を得た。 上記知見の一部は、28年度中に執筆した著書(分担執筆)、論文、学会発表で公表してはいるものの、本研究課題にかかる包括的な論文等の形ではいまだ公表できておらず、できるだけ早い公表を目指す。
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Research Products
(8 results)