2016 Fiscal Year Annual Research Report
Alternative Centralized System for the United Nations Peace and Security Functions: Its Prospects and Limits
Project/Area Number |
26380058
|
Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
酒井 啓亘 京都大学, 法学研究科, 教授 (80252807)
|
Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
|
Keywords | 国際連合 / 国連憲章第7章 / 多国籍軍 / 国連PKO / 地域的機関 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度は本研究の最終年度ということもあり、国連憲章第7章に基づく軍事活動(多国籍軍活動や国連平和維持活動)を法的角度から全般的な評価を行う一方、前年度から積み残された課題についても引き続き検討を行った。 前者については、国連憲章第7章に基づく軍事活動が国連加盟国に許可された多国籍軍型軍事活動や地域的機関の活動、さらに国連憲章第7章に基づく行動を認められた国連平和維持活動(いわゆる「強化された」PKO)の法的根拠や任務の内容・性格の変容のほか、国際人権法や武力紛争法といった関係する他の国際法分野の規則の適用関係についての考察を行うとともに、国連憲章第7章に基づく行動が国連安保理に認められなかったものの、憲章第7章下の多国籍軍型軍事活動にきわめて類似する活動の法的性格についても検討を行った。その一部は、申請者も執筆者となっている『防衛実務国際法』(弘文堂)の該当部分で公表する予定となっており、その他の検討も順次学術論文として公表予定である。 後者については、伝統的なPKOや「強化された」PKOの歴史的展開とその法的意義を整理し、特に国連PKOにかかわる日本の関連国内法制や国際法政策との連関を示した論稿を発表した(酒井啓亘「国連平和活動と日本の国際平和協力の今後―「9条-PKO活動原則体制」の下での課題―」『国際問題』No.654(2016年)17-28頁)。また、駆け付け警護と「強化された」PKOの関係を国際法の観点から検討したコメントも国際法学会ホームページに掲載している(酒井啓亘「国連平和維持活動(PKO)と「駆け付け警護」」『国際法学会エキスパート・コメント』No.2016-9(2016年11月15日))。その他の課題に関する検討結果も順次学術論文として公表予定である。
|
Research Products
(2 results)