2014 Fiscal Year Research-status Report
ブラッセルI規則改正とわが国およびEU域外諸国への影響
Project/Area Number |
26380074
|
Research Institution | Kwansei Gakuin University |
Principal Investigator |
岡野 祐子 関西学院大学, 法学部, 教授 (60224044)
|
Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
|
Keywords | ブラッセルI 改正規則 |
Outline of Annual Research Achievements |
2014年度は、「ブラッセルI改正規則」の2015年1月10日からの適用開始に向けて、EU加盟国内で公刊される改正規則に関する論考や条文解釈等の資料を入手し、その分析にあたった。分析の視点としては、他のEU規則同様に「内向きの規範」の性質を持つとして批判のあった、旧「ブラッセルI規則」が、「ブラッセルI改正規則」となって、わが国を含むEU域外国に対してどのようにその適用規範が変化したか、という問題意識を基盤にしつつ、資料の分析にあたった。具体的には、この度の改正で新たな規定となった、①いわゆる「残余管轄」に関する規定(改正規則第4条2項)、②EU域外国との訴訟競合及び関連訴訟への訴訟中止に関する規定(改正規則第33条、34条)、③EU加盟国裁判所を合意先とする合意管轄に関する規定(改正規則第25条)を対象とし、さらにかねてより日本で議論されている④義務履行地管轄(改正規則第7条)も対象として、資料を分析・研究した。 海外での調査としては、ベルギーのルーヴェン大学に赴き、研究テーマに関する資料収集を行った。同大学は法学部図書館が充実しており、ブラッセルに本部をおくEU関連の資料も豊富である。ベルギーが多言語国家であることもあって、近隣のイギリス、ドイツ、フランスの研究者による最新の論文も充実しており、この度の「ブラッセルI規則」の改正に関して有意義な資料収集をすることができた。 これらの研究成果の一部として、判例評釈「中国の信用状発行銀行の支払義務と我が国の国際裁判管轄」を公表した。これは信用状取引における義務履行地管轄について考察したものである。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2014年度は上述のように、当初の予定通り、「ブラッセルI改正規則」に関するEU加盟国内で公刊される新しい資料を収集し、その分析・研究にあたった。同改正規則は、2012年12月に成立して以来、EU加盟国内を中心に、次々と関連資料が公刊されており、海外調査による資料収集を含め、有益な資料を入手することができた。 研究成果の一部として公表した判例評釈は、信用状取引における義務履行地管轄の決定方法が争点となった事案についての依頼原稿であるが、我が国で議論の多い「義務履行地管轄」の決定方法につき、EUでの議論を参考にしつつまとめることができた。 以上のように、「研究の目的」の初年度の達成度としては、順調に達成できていると考える。
|
Strategy for Future Research Activity |
「ブラッセルI改正規則」は2015年1月10日より適用が開始されていることから、今年度はさらに、同改正規則に関する論考・資料が公刊されることが予測される。したがって今年度も前年度に引き続き、さらに新しい資料の収集を行い、その分析・研究にあたる。 海外調査としては、旧「ブラッセルI規則」に対して批判的議論が活発になされ、今回の改正規則において多くの提案が取り入れられたとされるイギリスに赴き、改正規則に関する資料の収集を行う予定である。
|
Causes of Carryover |
2014年度は、「ブラッセルI改正規則」に関する資料として購入予定であった図書(洋書)の刊行が遅れたため、次年度使用額が生じた。
|
Expenditure Plan for Carryover Budget |
これについては、2015年度に、当初の計画通り、図書購入費として使用する予定である。
|
Research Products
(1 results)