2014 Fiscal Year Research-status Report
複層化する農地制度と農地政策――行くべき道を考える
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26380080
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
原田 純孝 中央大学, 法務研究科, 教授 (50013016)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 農地中間管理機構 / 機構集積協力金 / 農地制度の複層化 / 法人企業の農業参入 / 農業委員会制度改正 / 農業生産法人制度 / 地域的農地管理 / 農地制度の日仏比較 |
Outline of Annual Research Achievements |
1.(1)年度前半には、農地中間管理事業法の施行(2014年3月)を受けて、各都道府県における中間管理機構の設立と事業実施態勢の整備状況をフォローしつつ、同事業制度創設の意義と課題・問題点を検討した。農水省も整理された統一的な実施通知等を発しなかったため、8月になっても各県の現場では戸惑いや混乱が残るという状況であったが、9月末には46道府県で機構が立ち上がった。 (2)この作業の上で執筆したのが研究発表②である(9月末脱稿)。同論文では、①複数の文脈の要請に依拠したこの事業法には立法過程の性急さと粗雑さがあり、事業の輪郭、内容や方向性にも少なからぬ不明瞭さがあること、②国会修正で政府法案の狙いとは異質な方向性をもつ第26条が追加された結果、同法には“2つの魂”が盛り込まれたこと、③当面は、②の方向性をベースに事業推進態勢が組まれているが、同法の法律制度的内容や関係の補助金制度にも多くの曖昧さがあるため、所期の事業目標の達成は困難とみられること、などを指摘した。実際、年度末の実績は、目標面積=14万haの20%に達するかどうかのレベルである。 (3)5月頃から農業委員会制度、農協制度、農業生産法人制度(特区のそれを含む)の改正問題が浮上したので、情報の蒐集と分析を進めた。この関係では、研究発表①を書いたほか、日本農業法学会学術シンポジウム「農地・農業委員会制度の改変と地域からの検証」(11月開催)の企画委員を担当し、総合討論でも積極的に発言した。 2.フランスで「農業、食料及び森林の将来のための法律」が10月に成立したので、年度後半にはその分析作業に着手し、研究発表③を執筆した。同論文は、フランスの農業・農地政策の新動向の日本での最初の紹介であり、一定の反響を呼んでいる。この作業結果を踏まえて年度末にはパリに赴き、関係諸機関での聞取り調査と資料蒐集を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
1.日本及びフランスのいずれについても、最も中心的な研究対象となる法律・制度について、本研究推進のベースとなる一応の検討作業を本年度(研究計画の初年度)中に行うことができた(研究発表の②と③)。 2.日本の農地中間管理機構の事業実態の内容分析には、立ち入ることができなかったが、これは、その事業自体の進捗状況が大幅に遅れこんでいることに伴うものであり、次年度に向けての課題となると考えている。
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Strategy for Future Research Activity |
1.各県の中間管理事業の実施態勢は一応出来上がっているが、①その内容に差異やバラつきがないか、あるとすればそれは何故か、また、そのことが事業実績と関係していないかなどを検討する。他方、②事業初年度の結果を踏まえて、農水省や官邸、規制改革会議等がそれをどう評価し、どのような対応を取るかも注視する。③学界等でも様々な分析や評価や出てくるので、それもフォローしていく。 2.事業の推進実態と効果、影響を見定めるため、3~4カ所の農業地帯で実態調査を行う。対象地域は、相応の実績のある県及び特徴的な取組みがある県の中から選定する。調査では、①機構への農地の集積状況、②その所有者と借り手希望者の特徴、③借り手の選定と利用配分計画作成の実情、④賃貸借と転貸借の契約内容(賃料を含む)、⑤借り手の特徴、⑥市町村や農業委員会、農協の役割、⑦他のルートの賃貸借・農地移動との関係などが関心事項となるが、より広い視点からは、⑧機構とその事業が各地域の農村現場でどのように受けとめられているか、⑨補助金の存在にもかかわらず、期待されたような成果が出ない理由は何かを検討することも重要である。 3.併行して、農業委員会制度、農協制度、農業生産法人制度の改正法案をめぐる諸議論の分析を進める。これらの改正案は、中間管理事業とも内在的な関連を有しており、農地制度の行方を考える上では、その全体をどう捉えるかが重要になる。この作業に際しては、2015年秋の農業法学会学術シンポジウム「戦後農政の転換と農協・農業委員会制度改革等の検証」の準備研究会の場も活用する(本研究者も報告予定者である)。 4.フランスの農業・農地政策が新しい法律の下で具体的にどのように展開していくかを知るため、訪仏調査を実施する。大きな改革後の制度・施策の具体的な整備と運用状況、さらにはその効果がわかるのは、一定の期間を経た後のことである。
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Causes of Carryover |
各都道府県における中間管理事業の実施態勢の整備と事業の進捗が予想外に遅れこみ、実際の事業実績もなかなか挙がらなかったので、2014年度に予定していた現地実態調査を先延ばししたことが、次年度使用額が生じた主たる理由である。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
一部を物品費(2014年度の入手を先送りした最軽量のノートPCの購入)に充当するほか、その余は、旅費と謝金に充当する。
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Research Products
(3 results)