2015 Fiscal Year Research-status Report
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26380082
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
浅倉 むつ子 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (80128561)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 複合差別 / 雇用差別禁止法 / 性差別 / イギリス平等法 / 女性差別撤廃条約 / 結合差別 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、EUおよびイギリスにおける雇用差別禁止法制において、複合差別の是正・救済法理を研究することである。2015年度は、主として、以下の3点に関する検討を行った。 第一に、イギリスの2010年法について、前年に行った同法全体像の素描と禁止される行為類型の把握、複合差別の条文分析をふまえて、今年度は、同法の「実効性確保」の手法について、主として研究を行った。イギリスではこれまで、男女差別の禁止と機会均等の促進を、法規定による権利保障とそれが侵害された場合の権利の救済を通じて実現してきた。これは「個別救済モデル」といえる。しかしこのモデルは、被害者に精神的・金銭的負担を余儀なくさせる上に、救済が当該労働者に限定されるという限界がある。そのために、2010年平等法は、民間企業にジェンダー賃金格差情報の定期的な公表を義務づけるなどの新たな手法を設ける改革を行った。これは「積極的義務づけモデル」ということができよう。 第二に、日本国内の法制度として新たに登場した「女性活躍推進法」を対象に、積極的な格差是正のための手法を分析した。この法は不十分な側面もあるものの、ポジティブ・アクション義務つけ法としての性格をもっている。 第三に、国連の女性差別撤廃委員会における日本政府報告審査を傍聴して、国際機関が「複合差別」問題に関心を強めていることを確認し、日本における複合差別問題の全体像の把握につとめた。 今後、最終年度を迎えるにあたって、さらに「複合差別」を禁止する法制度の意義について理論的分析を進めると同時に、どのように複合差別を是正すべきかという手法の研究もあわせて進めていきたい。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
2014年には、包括的な差別禁止法理を体現しているイギリス2010年平等法を研究することによって、包括的な差別禁止立法のなかにおいてこそ、複合差別禁止規定が具体化されることが可能であったという結論に達した。ひるがえって日本では、複合差別禁止規定をおく条件となるような包括的差別禁止法が存在せず、ジェンダー平等の達成もきわめて遅れている。その遅れの要因はいったいどこにあるのか。日本でも性差別是正を達成する新たな手法の萌芽はみられないのだろうか。そのような関心に基づいて、本年度の研究を進めた。明らかになったことを以下に示しておく。 第一に、イギリス2010年法の「積極的義務づけモデル」が新たな手法として注目できると考えた。これは各組織に対して保護特性を有する者と有しない者との間で格差がある場合には、その原因を分析して組織的に対応するという自主的な取組を義務づけるというものである。これは個別救済モデルの補完のための規制だが、職場のステークホルダーが関与することによって、かなり格差是正に有効性を発揮することができる。 第二に、日本でも、2015年に制定された女性活躍推進法が似通った制度を導入したために、この法を分析した。この法は、ポジティブ・アクション義務づけ法という新たな意義を有するものの、職場のステークホルダーの関与に欠け、かつ、遅れている企業の状況を底上げするメカニズムに欠ける。この点を改善する必要がある。 第三に、日本の雇用における性差別の現状、ならびに複合差別の現状把握のため、国連の女性差別撤廃委員会による日本審査を傍聴し、そこから日本が抱えている問題点を把握しようと試みた。これにより、日本における複合差別の客観的な把握がなお不十分であり、同時に、政策的な取組も遅れていることがわかった。いかなる政策的な取組をすべきか、今後とも研究を続けていかねばならない。
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Strategy for Future Research Activity |
最終年を迎えるにあたって、これまでの研究のとりまとめを行う。EUとイギリスの文献と判例分析をさらに進めること、日本における包括的差別禁止立法の可能性をさぐること、そして、さまざまな複合差別を具体的に分析しながら、政策的な課題の解決に向けて、複合差別法理がどれほど効果的であるか、実証していきたい。
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Causes of Carryover |
国内の複合差別に関して、研究会をもつ予定をしていたところ、学会等の機会を利用することができたために、とくに費用をかける必要がなかったため、支出が少なくてすんだ。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
最終年に向けて、今後はヒアリングによる謝礼が必要となり、また、研究会の機会も増やす予定である。
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Research Products
(8 results)