2014 Fiscal Year Research-status Report
複数の関与者に対する差止請求の一般法理に関する基礎的研究
Project/Area Number |
26380103
|
Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
根本 尚徳 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (30386528)
|
Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
|
Keywords | 差止請求権 / ドイツ / 間接侵害 / 著作権 / 特許権 / 不正競争 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究に与えられた研究期間の1年目に当る本年度においては,本研究全体の基礎作りとして,日本およびドイツでこれまでに公刊された,本研究の課題に関連する学術論文・図書および判例を,1年を通じて幅広く調査・収集し,その整理・解析に努めた。 また,本年度の前半(2014年4月~同年9月)には,違法な法益侵害が複数の関与者により惹起される事案のうち,特に近時,日本およびドイツの双方において大きな関心を呼んでいる2つの紛争類型,すなわち,①知的財産権が侵害される場合および②競争秩序違反行為が行われる場合を第一に取り上げ,これらに関するドイツにおける現在の議論状況を分析した。ドイツでは,上記2つの紛争類型のあるべき解決方法に関して,学説と判例との間に見解の大きな対立が見られる。すなわち,学説が一般に以上2つの紛争類型を1つの同じ法律構成の下で統一的に処理しようとするのに対し,判例は,①と②とを区別した上で,各々について異別の法律構成を採用する(この点が最近,公表された複数の最上級審判例により明らかにされ,学説から厳しく批判されている)。本研究では,このような学説と判例との対立に注目し,それぞれの主張(各自が唱える法律構成)の特徴や意義,さらには問題点の検討を行った。 他方,本年度の後半(2014年10月~2015年3月)においては,上記検討を継続しつつ,同じく複数人の関与の下で法益が違法に侵害される事案のうち,所有権が侵害される場合(特に,インミッシオンをめぐる紛争)に関するドイツの学説・判例による従来の議論の整理を開始した。 さらに,本年度には,本研究の研究代表者がドイツ連邦共和国・ミュンスター大学にて在外研究に従事しているという「地の利」を活かして,複数のドイツ人研究者と,本研究の課題に関する意見交換を実施した。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度の研究活動の成果として,本研究を次年度以降においても着実に推進していくための土台作り(日本およびドイツにてこれまでに公表された学術論文・図書,判例の網羅的な収集,整理)を行うことができた。特に,ドイツの研究機関を本研究の本拠地とすることにより,最新のドイツ語資料を即時に入手し,それらを本研究の遂行に迅速に反映することに成功するとともに,日本では容易に参照することの困難なドイツ語文献(日本の研究科機関には所蔵されていない博士論文や往時の図書・論文)をも手に入れることが可能となった。 また,近時,本研究の課題に関する事案のうち,日本とドイツとの両国においてともに活発な議論の対象とされている紛争類型(①知的財産権侵害や②競争秩序違反行為が複数の関与者により惹起される場合)について,とりわけドイツの学説と判例とがそれぞれ展開する議論の意味や特徴,対立点を浮き彫りにする分析軸を獲得することができた。これは,同様の紛争類型に関する日本での議論を検討する(あるいはその意義を相対化する)上でも有益であるのみならず,私見の構築にとっても大きな手がかりとなりうるものである。 さらに,上記分析軸に導かれる形で,複数人の関与の下で所有権が違法に侵害される場合(特に,インミッシオンをめぐる紛争)に関するドイツの学説・判例による議論についても,その分析を開始した。 加えて,この間に直接面会して,本研究の課題に関する意見交換を行った複数のドイツ人研究者のいずれからも,有益な示唆あるいは助言を得ることができた。さらに,今後の研究計画の実施に関しても,全面的な支援を受けられることの約束をすでに取り付けている。 以上の諸理由から,本研究は「おおむね順調に進展している」ものと判断した。
|
Strategy for Future Research Activity |
本研究に与えられた研究期間の2年目に当る次年度においては,まずその前半(2015年4月~同年9月)で,本年度の後半に開始した所有権侵害(特に,インミッシオンをめぐる紛争)に関するドイツの学説および判例による議論状況の整理・検討をさらに前進させるとともに,他方においては,①知的財産権侵害,②競争秩序違反行為,そして③所有権侵害,以上3つの紛争類型(各類型に関してドイツの学説・判例が提唱する解決方法およびそれを基礎付けるための法律構成)について,それらの間に見られる相違や相互関係を歴史的・横断的に分析する作業に着手する。 次に,次年度の後半(2015年10月~2016年3月)には,研究拠点を日本に移し,ドイツにおいて挙げた研究成果を学術論文にまとめるとともに,そこで得られた分析軸や示唆を踏まえて,上記①から③までの各紛争類型に関する日本の学説・判例による議論に関して,その特徴や意義などを分析する。 さらに,本研究の課題に関心を寄せる日本国内(例えば,東京や京都)の研究者との間で,ドイツにおける議論状況の意義(例えば,それが日本における議論にもたらしうる示唆など)について意見交換を行う。 なお,とりわけ前記①および②の両紛争類型に関しては,今後とも,ドイツにおいて新しい判例や学術論文・図書などが複数,現れることが予想される(前述のとおり,学説と判例との間に見解の根本的相違が存在しており,これをめぐる議論が今なお続いているため)。それゆえ,本年度に引き続き,次年度においても,1年間を通じて,ドイツ語文献の調査・収集を随時,実施する。 さらに,次年度の前半(ドイツ・ミュンスターに滞在している期間)においてはもちろんのこと,次年度の後半であっても,インターネット等を通じて,常時,本研究の課題に関するドイツ人研究者との意見交換に努める。
|
Causes of Carryover |
本研究の研究代表者は,本年度,1年間を通じてドイツ連邦共和国・ミュンスター大学に客員研究員として滞在することを許され,同大学が加入し,その教員や学生に提供しているオンライン・データベースの利用をも認められた。そのため,特に,ドイツで発行される主要雑誌の最新号などに本研究のテーマに関連する学術論文や判例,判例評論等が掲載された場合には,それらをインターネット上にて無料で閲覧・入手することが可能となった。その結果,予算に計上していた文献入手費用の支出を当初の見込みよりも大幅に抑制することができた。 また,上記オンライン・データベースによっては閲覧・入手することができない最新の学術図書に関しても,上記ミュンスター大学の図書館に所蔵されたものをまずは閲覧し,その内容を確認した上で,真に自ら入手すべき価値のあるものを厳選して購入したため,この点においても,文献入手費用の支出を抑えることに成功した。
|
Expenditure Plan for Carryover Budget |
本研究の課題を実現する上では,今後とも,ドイツにおいて公表されるであろう学術論文・図書,判例を網羅的に,また,できる限り早く手に入れることが決定的に重要であり,この作業は,研究代表者がミュンスター大学を離れた後にも,これを継続しなければならない。その際には,当然のことながら,日本において,ドイツで刊行される学術雑誌・図書を購入することとなる。折からの円安に影響されて洋書の値段が従前よりも高くなっていることから,今年度,出費を節約することができた研究費は,上記のようなドイツ語資料の入手にこれを用いることとする。 また,同じく本研究の円滑な推進にとって,ドイツ人研究者との意見交換も欠かせない。そのためには,いかに通信技術が発達したとはいえ,直接に会って意見交換を実施することが最善である。次年度に繰り越された研究費を用いて,後半に短期間,ドイツに調査旅行に赴くことも考えられる。
|
Research Products
(3 results)