2017 Fiscal Year Annual Research Report
A study for the theory of democratic governance of insolvency cases
Project/Area Number |
26380109
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Research Institution | Shinshu University |
Principal Investigator |
河崎 祐子 信州大学, 学術研究院社会科学系, 教授 (80328989)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 破産管財人 / 倒産処理 / 事業再生 / 裁判制度 / ADR / 執行力 / ガバナンス / 強制性 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成29年度は本課題の最終年度にあたるため、倒産処理制度における裁判所の機能に着目しつつ倒産処理のガバナンスの理論体系を構築するという本課題の目的に即し、過去3年度にわたる研究成果をガバナンスの観点から取りまとめ、理論化に取り組んだ。 その際には、特に以下の3点に重点を置いて考察を行った。まず第1に、裁判手続は、現実の社会生活上の問題を判決の既判力によって法的な問題に転換する意味を持ち、かく転換された法的問題は執行力によって再び現実の社会生活上の問題へと再転換されるものとして捉えることができ、強制力発動の主体としての裁判所は、こうした枠組みを設定したうえで、法的問題への転換の局面と法的問題からの再転換の局面の両面に関わっていること、次いで第2に、現行法制下での倒産処理のガバナンスは、裁判所の設定した上記の枠組みにおいて、管財人を中心とした各種の手続機関が主導しているということ、したがって第3に、倒産処理のガバナンスとは、管財人等主導的立場にある主体が多種多様な利害関係人の権利義務関係を法的に調整する活動として捉えることができること、以上の3点を考察の軸とした。この結果、倒産処理におけるガバナンスは、究極において、強制力発動の主体である裁判所と、各種の手続機関及び利害関係人との間の「協働」の問題であるとの到達点に達した。 以上の考察は、本来は年度内に学術論文にまとめて公表する予定であったが、平成29年度に全く想定外の過大な校務を部局で指示された影響で、そのレベルでの結晶化を実現することはできなかった。しかし、上記の理論的成果については、関連判例(東京地方裁判所平成28年7月13日判決)の評釈のなかに素描・公表することで最低限の社会的発信を果たすとともに、30年度中に論文に仕上げる目途が立っており、今後倒産処理における協働の理論を構築するうえでの確かな礎をなすものである。
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