2016 Fiscal Year Research-status Report
株主代表訴訟における手続法上の証拠収集と実体法秩序
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26380110
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Research Institution | Nagoya University |
Principal Investigator |
中東 正文 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (00237372)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 代表訴訟 / 文書提出命令 / 証拠収集 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究課題の研究を遂行するための情報収集や分析を継続した。前年度の国際的なワークショップ(ソウル大学、ブツェリウスロースクール、名古屋大学に所属する研究者を中心とするもの)での報告に対して受けた意見等を踏まえて、さらに検討を進めた。 前回の実施報告において「今後の研究の推進方策」として述べたように、期せずして、研究課題が次回の会社法改正のテーマの1つとして検討されることになった。商事法務研究会で開催されている会社法研究会で議論が進められ、研究代表者も委員に参加した。その成果は、平成29年3月2日付けの「会社法研究会報告書」に取りまとめられた。この際の議論を踏まえて公表した論文が、後掲の論文である。制度の基礎にある思想を意識することが肝要であることを主張した。 また、本年度は、代表訴訟制度を含む共同研究の実績のあるDan Puchuniakシンガポール国立大学准教授をシンガポールに訪問するなどして、情報収集、議論等を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
前年度は、やや遅れ気味であったが、会社法研究会を通して各界の意見に直接的に触れることができ、また、Dan Puchuniak准教授との討議でも成果を得た。
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Strategy for Future Research Activity |
平成29年4月26日から、法制審議会会社法制(企業統治関係等)部会において、次期の会社法改正が検討され、研究代表者も幹事として参加することになった。現在のところ、本研究課題に直接関係する事項は検討項目から外れているようであるが、代表訴訟における証拠収集手段の現状と課題をも踏まえて論ずべき事項が残されており、そこでの議論で、これまでの研究成果に基づく意見を示すように試みる。また、更なる知見を得て、将来的な制度設計の改革に貢献しうる基盤的な成果を得る。なお、どのように成果を発信するかは、会社法改正の検討時期に重なっていることもあり、審議の経緯もみながら、改めて検討する。
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Causes of Carryover |
カナダでの調査に代えて、シンガポールでの調査を実施したため、海外旅費が少額に抑えられたとなどのためである。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
カナダが最適であるかは見直しの余地があるが、異なる法域の研究者と討議する機会を引き続き設ける。
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