2015 Fiscal Year Research-status Report
指図による占有移転の方法による即時取得の成否に関する総合的研究
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26380114
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
平田 健治 大阪大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70173234)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 動産取引 / 物権関係 / 債権関係 / 寄託契約 / 契約上の地位の移転 / 指図による占有移転 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成27年度は、平成26年度の実績報告で注目した、債権法改正の中で提案された寄託契約における契約上の地位の移転の問題理解をさらに深める方向が目指された。既に、動産賃貸借や動産寄託に関して、ドイツ民法を参照して、占有移転が契約上の地位の移転をもたらすと解釈する学説があったが(我妻)、債権法改正における提案は、契約上の地位の移転を受寄者の承諾に依存させ、さらにそれによって占有の移転もセットで生ずるという内容であった。 これらは、物権関係と債権関係のどちらに判断基準を置いて構成するかの違いがあるにせよ、占有移転(対抗要件具備)と債権関係(契約上の地位移転)という一般的問題を意識しつつ、寄託契約における、物権関係と債権関係の一体的移転を確保する必要性の意識からの提案といえる。ただ、ここに、民法184条の構成の不分明さの回避という課題が入り交じっていると言える。また、契約上の地位の移転の一般的基準と特則という観点からは、債権法改正で明文化される予定の、不動産賃貸借が注目される。ここでの特則を設ける根拠が問題となるが、動産寄託の場合との根拠の違いも問題となる(以上の成果は、紀要上で公表する予定)。 もう一つの進展の方向は、占有の意義を法系を越えて検討することである。この素材としたのは、Law and Economics of POSSESSION,edited by YUN-CHIEN CHANG,Cambridge University Press 2015である。基本的に「法と経済学」学派と英米法の観点から、大陸法の占有法の諸問題を比較検討し、示唆を得るというものである。大陸法に属する日本法の解釈論に直接寄与するものではないが、間接的、一般的な問題提起、現代的な占有に関わる問題認識において参考となる。直ちに成果に結びつけることはできないが、本研究の最終段階において反映させる予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究実績概要で記したように、契約上の地位の移転という問題との関連性を見いだせたことは、本研究にとって、大きな進展と思われる。紀要における公表時にはこの構造理解を深めることに留意したい。
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Strategy for Future Research Activity |
当初の研究実施計画によれば、平成27年度は商事法分野の問題理解を深めることであった。この点が果たせていないので、最終年度(平成28年度)に果たしたい。合わせて、既に得られた成果を生かしつつ、最終的とりまとめに進みたい。
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Causes of Carryover |
前年度(平成26年度)における調査旅行(36万円)の未実施の影響である。本年度(平成27年度)にも諸般の事情により実施できなかったため、繰り越し残額は減少したが、なお生じてしまった。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
次年度(平成28年度)に海外調査を実施したい。万が一実施できない場合であっても、国内調査に充てることや、最終年度として支出を少なく予定している物品費に充てることで合理的支出ができると考えている。
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Research Products
(1 results)