2016 Fiscal Year Annual Research Report
Personal Suretyship and Accessory Principle
Project/Area Number |
26380116
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
齋藤 由起 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (40400072)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 保証 / 附従性 / 弁済期 / 倒産 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の課題は、保証の本質的特徴として挙げられる保証債務の附従性について、その意義と射程を明らかにするとともに、個別の解釈論を提示するというものであった。 平成28年度は、個別論点として、主債務者の弁済期(弁済期の延期/期限の利益の喪失)と保証債務の帰趨について、日本法とフランス法の比較法的検討を行った。 本研究により得られた知見は次の通りである。日本では、民法制定時の学説は、母法であるフランス法と同様に、保証債務と主債務が別個の債務であることを重視し、両者の関係を相対的に捉え、附従性概念を狭くとらえていた。しかし、その後、保証の担保性が強調されるようになり、保証債務の内容及び附従性概念も目的的に解釈されるようになった。すなわち、保証債務は主債務について生じた全ての事象について影響を受け、他方で、主債務者の破産免責等の場合であっても保証人が弁済義務を負うことも、附従性概念を拡張して説明するようになった。保証債務を物的担保と同様に解釈する方向性がみられる。 これに対し、フランスでは、保証債務の附従性は、保証債務の内容の上限を画する概念にとどまるのであり、主債務の命運と保証債務の命運を、一定の場合には切り離して理解しており、また、主債務者の支払困難時においては、企業再生の見地から、保証の担保目的を後退させる立法が展開している。 そこで、日本における、保証の担保目的の強調は一面において正当なものであるが、他方で、個人保証人の保護や保証の利用実態に照らした解釈・立法の障害になり得ることを指摘した。
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