2017 Fiscal Year Annual Research Report
A Theory of Market Oriented Contract Remedies
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26380117
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
山本 顯治 神戸大学, 法学研究科, 教授 (50222378)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 契約改訂 / 強迫法理 / 再交渉 / 改訂合意の拘束力 / 公正感 / 敷引特約 / 契約管理 / プロジェクトマネジメント義務 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究における主な研究実績は、第一に、契約改訂合意の拘束力と公正感を巡る公表論文である。契約締結後の事情の変動により例えば履行コストが上昇し、当初契約の条件通りに履行したのでは当事者に損失・非効率が発生するため、売主が契約条件の改訂を要求するという事態は契約実務において広く認められるが、この契約条件の改訂を巡る再交渉の結果成立した契約改訂合意の拘束力については、欧米において夥しい判例・学説の蓄積がある。本研究は、再交渉の結果成立した改訂合意について、いかなる場合に拘束力を肯定し、いかなる場合に否定するのかを、近時の米国における法と経済学理論の研究を参照し検討した。さらに、改訂合意の拘束力を考えるに当たっては、契約締結時点において予見できなかった増加コストについての両当事者への分配方法に関する公正感も重要な意味を持つという点に着眼し、公正感という観点を取り入れた検討を試みた。 第二の主な研究実績は、二つの最高裁判例(最判平成23年3月24日民集65巻2号903頁、最判平成23年7月12日裁判集民事237号215頁)を題材に、敷引特約の経済的合理性を、情報の非対称性・契約の不完備性と賃貸人のリスク回避性向の観点から検討した公表論文である。本論文は、韓国・全南大学校「法学論叢 第36巻第1号』に掲載されると共に、韓国語に翻訳され、『鄭鍾休博士 退官記念論集』に掲載された。 第三に、(3)「スルガ銀行 対 日本IBM事件」を題材に、プロジェクト管理手段としての関係的契約の新たな展開を検討し、続いて、スルガ銀行控訴審判決において示された「プロジェクト・マネジメント義務」と、近時欧米において主張されている「契約管理義務(contract management duty)」を比較検討し、論文として公表した。
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Research Products
(1 results)