2014 Fiscal Year Research-status Report
倒産手続における目的物の変動した債権の効力貫徹に関する研究
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26380121
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
直井 義典 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (20448343)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 質権 / 代替可能物 / 物上代位 / 先取特権 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成26年度は、質権目的物の変動における質権の効力に関する研究、ならびに、先取特権における物上代位目的債権に関する研究を中心に研究を行った。 前者については、2006年のフランス担保法改正によって代替可能物の質入についての明文規定が置かれたことに着目した。そこでは、まず、代替可能物概念が問題となった判例・裁判例を分析することを通じて、代替可能性が担保権設定当事者の合意によっても生み出されうること、それによって第三者の取引の安全が危機にさらされること、さらには類似の概念として理解される物的代位との相違点を明らかにした。こうした代替可能物概念を前提として、わが国では十分に紹介されてこなかった代替可能物の質入ならびに所有権留保について、質権目的物の占有移転の有無と関連づけて分析することを通じて条文内容を明らかにした。こうした作業を通じ、わが国において譲渡担保立法を行う際に留意すべき点が明らかになり、また、集合物が物権の客体となしうるかについて改めて検討すべきことが明らかになったものと言える。 後者については、請負代金債権への先取特権に基づく物上代位に関する最高裁判決の判例評釈において、この問題のリーディングケースとされる大審院判決は従来言われてきたような物上代位全面否定説を明らかにしたものと見るべきではなく、物上代位を一定要件の下で肯定すべき旨を認めていたことを明らかにし、従来からの見解の転換を迫った。また、請負代金債権と転売代金債権とを同視するための要件を分析し従来からの学説との対応関係を明らかにすることで学説整理の基礎付けをはかった。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
フランスの目的物変動型担保、具体的には質権ならびに所有権留保に関する論文1本と、わが国における先取特権の物上代位性に関する判例評釈1本が公刊された。 また、いまだ公刊論文とはなっていないものの、権利質も含めた質権に関する総合的な分析、ならびに、注文者倒産時の請負契約の帰趨を含んだ債権法改正に関する研究を行っており、平成27年度以降に公刊される予定である。
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Strategy for Future Research Activity |
研究計画の通り、権利質について特に債権譲渡との区分に留意しながら検討していく。わが国では債権譲渡担保と債権質とは当事者意思によって決まるとされしかもこの区分の基準は必ずしも明確ではない。フランスでは債権の担保化はダイイ法によって認められたものの、それと2006年担保法改正による質権規定の整備との関係は明らかではないことから、この点の検討を進める必要がある。 また、倒産時における契約関係ならびに担保権の帰趨について、引き続き請負契約において注文者が倒産した場合を素材として、債権法改正における議論と結びつけながら、注文者の破産・民事再生・会社更生について検討する。
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Causes of Carryover |
新規の書籍出版状況が確定的なものではないこと、洋書については為替レートによって価格が変動することが理由であるが、次年度使用額はごく少額にとどまっている。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
ごく少額なので、申請時の計画通りに、平成27年度の書籍代の一部として計上すれば足りるものと考えられる。
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Research Products
(2 results)