2016 Fiscal Year Annual Research Report
A study of the effect of rights which changed the objects in liquidation
Project/Area Number |
26380121
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
直井 義典 筑波大学, ビジネスサイエンス系, 准教授 (20448343)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 質権 / 倒産 / 金銭 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度である平成28年度の研究成果は以下の通りである。第1に、権利質に関する検討を通じて、わが国において債権質と権利譲渡担保は実質的相違がほとんどないものの弁済期統制以前の直接取立権の可否という点に相違があること、普通預金債権の質入れにおいては普通預金口座自体を担保の目的と解するのが妥当であるとの結論が得られ、権利に質権を設定する場合の効果を明らかにすることで実務上の取扱いの安定に資することとなる。第2に、フランスにおける金銭の担保化について、フランスでは通貨の担保化と預金の担保化とに分けて議論がなされていること、目的物の特定性・所有権の所在に着目して質権設定との性質決定の可否が論じられていること倒産時の効力については明確ではないことが明らかとなり、わが国においても金銭上の担保権設定に当たり書面を作成すること、流質による担保権実行を可能とする立法も検討に値すること、倒産手続内で金銭の担保化の効力のみを強化する必要性はないことが示唆された。第3に、倒産手続内における不法行為に基づく損害賠償請求権の実効性確保の手段としては種々のものが考えられるが、直接請求権構成と先取特権構成が立法論的には優れていることが明らかとなった。 研究期間全体を通じては、金銭を含めた代替可能物の質入に関する立法を行ったフランス法を中心に、代替可能物担保化の要件(特に設定方法)・効果(特に実行方法ならびに倒産手続内での効力)を明らかにすることで、わが国において譲渡担保・質権など代替可能物担保化についての立法をする際の基礎資料を提供した。また、倒産手続において不法行為に基づく損害賠償請求権という金銭債権が優先的に回収できるようにするための手法を検討することを通じ、自賠法16条・保険法22条といった個別規定を統一的に把握すべきことを萌芽的ではあるが示唆した。
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