2015 Fiscal Year Research-status Report
Project/Area Number |
26380133
|
Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
大澤 彩 法政大学, 法学部, 准教授 (30510995)
|
Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
|
Keywords | 民法 / 消費者法 / フランス法 / 権利濫用 / 不当条項規制 / 強迫 / 脆弱性・状況の濫用 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、日本の消費者契約法改正において新たな規定を設けることが提案されていた「強迫の拡張」概念や消費者公序規定を嚆矢として、契約当事者の属性に起因する「脆弱性」(高齢、若年、外国人であることなど)や、事業者によって作り出された「状況」を事業者が契約への勧誘に当たって「濫用」したと言える場合はどのような場合であるか、そのような「濫用」に対していかなる立法的手当を施すことが考えられるかを検討した。比較対象として、フランスの消費法典に存在する「脆弱性の濫用」(消費法典L.122-8条以下)規定の内容や裁判例を参考とし、また、「脆弱性の濫用」「脆弱性による合意の瑕疵」をめぐるフランス契約法・消費法の学説の分析を通して、契約当事者の「脆弱性」や置かれた状況を「濫用」することの問題性や立法的・解釈論的対応のあり方について分析した。これによって、契約締結過程における事業者の「濫用」的行為の一態様を浮き彫りにし、契約法・消費法における「濫用」概念の意義について総合的な検討に資する研究成果をあげることができた。研究成果は2016年1月に東京大学で開催された「人の法」研究会(代表・大村敦志教授)で報告し、また、書籍原稿として公表した(大澤彩「消費者の『脆弱性』をめぐる立法論的課題・序論─『適合性原則』から「濫用」へ」柳明昌編著『金融商品取引法の新潮流』(法政大学出版局、2016年)所収)。 その他に、今年度は昨年度に引き続き、契約条項の「濫用」性をめぐる研究も行った。その一成果として、日本の消費者契約法改正論議における不当条項規制のあり方について論文を執筆し、立法提案を行った。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究代表者が2015年6月から8月まで体調不良に陥っていたため、9月に予定していたフランスにおけるフランス民法改正に関する調査を延期せざるを得なくなり、また、成果も一部しか公表できなかった。また、調査は2016年年明けに延期して実行する予定であったが、パリでのテロを受けて渡航を断念した。
|
Strategy for Future Research Activity |
平成28年度は、平成27年度に行った契約当事者の「脆弱性」「状況」の「濫用」論について、フランス民法改正における「経済的強迫」論の観点からさらに検討を加える(契約締結過程における「濫用」論)。また、不当条項規制については、日本の定型約款規定およびフランスの附合契約・濫用条項規制を比較しつつ、約款の組み入れおよび内容規制の両面から契約内容規制における「濫用」論の分析を行う(契約内容規制における「濫用」論)。これらの成果をふまえてとりまとめを行うにあたって、夏から秋にフランスでの民法改正に関するヒアリングを行う。
|
Causes of Carryover |
研究代表者の疾病、および、フランス・パリにおける同時多発テロの影響でフランスにおける民法改正に関する調査を2016年度に延期したため。
|
Expenditure Plan for Carryover Budget |
2016年夏から秋の間にフランスでの民法改正に関する調査を行うため、渡航費用や通訳への謝金などを執行する予定である。また、2016年秋の中国における学会での報告を予定しているため、同じく渡航費用等を執行する予定である。他にも、成果とりまとめに必要な書籍のほか、成果をフランス語で公表するための校閲者への謝金を支払う予定である。
|