2017 Fiscal Year Annual Research Report
The abuse of right in the contract law
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26380133
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Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
大澤 彩 法政大学, 法学部, 教授 (30510995)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 民法 / 消費者法 / フランス法 / 定型約款 / 脆弱性の濫用 / 濫用 / フランス消費法 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は昨年度に引き続き、「濫用」法理の解釈論的・立法論的可能性を具体的に模索すべく、以下の2つの具体的な論点についてさらに検討した。 具体的にはまず、フランス民法改正における「附合契約における濫用条項規制」論を分析し、日本法における民法改正法の定型約款規定と比較した。その目的は、附合契約および定型約款・約款が契約当事者による契約内容形成自由の「濫用」にあたりうる場合はどのような場合なのか、理論的な検討を加えるというものである。日本法の分析は論文で公表するとともに、フランス・オルレアン大学でフランス語による報告を行い、フランスの研究者と議論を行った。フランス民法典1171条をめぐる前述した分析は執筆途中である。 次に、日本の特に消費者契約法改正論議において重要な論点の1つとされた、高齢者・若年者等の「特に脆弱な消費者」の「脆弱」性を事業者が濫用して不当に契約を締結させた場合に適用されうる規定のあり方について、フランス消費法典の「脆弱性の濫用」論やフランス民法改正で設けられた「従属性の濫用」規定論を参考にしつつ、分析した。日本法の分析については2018年3月にフランス・ポワティエで開催された日仏比較研究集会で報告を行い、また、フランス民法典の未成年者のレジオン規定を比較対照として消費者の「年齢」と「脆弱」性の関係について分析した(脱稿済み。2018年度公表予定)。 さらに、民法・消費者法・競争法の3者を網羅する総合的研究として以下の2点について分析およびその成果の公表を行った。第1に、事業者間契約と消費者契約の者間の不均衡は消費者契約のみならず事業者間契約においてどのような形で現れるかについて分析する論文を公表した。第2に、事業者の行為の「濫用」性に着目した規定が多く見られるフランス消費法典の2014年から2016年にかけて相次いでなされた改正の内容を紹介・分析する論文を公表した。
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