2017 Fiscal Year Annual Research Report
Shareholder Derivative Suits and inspection right: Comparative analysis of the system in Japan and the US
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26380140
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Research Institution | Doshisha University |
Principal Investigator |
釜田 薫子 同志社大学, 法学部, 教授 (50336822)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 株主の閲覧権 / 米国の裁判例 / 株主代表訴訟 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、株主代表訴訟に関連して株主が行う情報収集について、わが国と米国の株主の閲覧権をめぐる制度や裁判例を比較検討し、わが国の制度のあり方を考察しようとするものである。会計帳簿閲覧権や株主名簿閲覧権の行使に関して、平成26年度はわが国の裁判例を、平成27年度は米国デラウェア州一般会社法220条が問題となった株主の閲覧権の裁判例を検討した。平成28年度は、平成26年度および27年度の研究成果を前提に、株主の閲覧権と会社の資料の秘密保持という観点から、わが国の問題点を整理した上で、米国デラウェア州の裁判例を参考にわが国の制度への示唆を得るために検討を行った。検討の中心は、開示免除特権で保護された弁護士と依頼者間の通信がどのような場合に開示や閲覧を認められるのかである。最終年度である平成29年度は、平成26年度、平成27年度、平成28年度に行った研究をふまえ、株主代表訴訟に関連して株主が行使することができる情報収集権の内容および範囲について、研究をまとめた。本研究は、米国の裁判例(主にデラウェア州)の裁判例を詳細に検討し、特に取締役会議事録や会社の内部資料に関する株主の情報収集について具体例が少ないわが国の制度への示唆を表した点に意義がある。さらに、これまで先行研究が少なかった「株主の情報収集の必要性と会社の秘密保持の要請とのバランス」という観点に立った研究という点でも重要性があるといえる。 本研究から得られた研究成果は、「デラウェア州における株主の閲覧権と正当目的の立証―『信頼できる根拠』基準の適用―」(同志社法学第67巻第6号(379号)(2015))としてまとめ、公表した。また、「開示免除特権で保護された文書・資料の閲覧 ――デラウェア州における株主の情報収集とガーナー原則の適用――」(同志社法学第70巻第2号(399号)掲載予定)として公表する予定である。
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Research Products
(1 results)