2014 Fiscal Year Research-status Report
違法収益の吐き出し制度と集団的消費者被害救済制度における行政と司法の役割
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26380149
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Research Institution | Dokkyo University |
Principal Investigator |
宗田 貴行 獨協大学, 法学部, 准教授 (60368595)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 消費者団体訴訟 / 独占禁止法 / 集団的被害救済 / 差止請求 / 競争制限禁止法 |
Outline of Annual Research Achievements |
具体的内容:ドイツにおける競争制限禁止法の2013年改正による同法へのカルテル庁の利益返還命令制度の導入について、資料収集を行い、論文を執筆し、国際商事法務誌に公表した。まず、同制度導入に至る経緯として、導入前に、すでに連邦カルテル庁および州カルテル庁が、違反中止処分によって、利益返還を命じていた事例を検討した。次に、代表的コンメンタールの該当箇所の記述及び同改正にかかる法案理由書の検討を行った。また、新しく導入された利益返還命令を定めた規定の内容を検討した。以上に基づいて、上述の論文を作成した。その上で、連邦カルテル庁へのヒアリング調査(2014年8月)を行い、多くの回答による収穫を得た。 意義、重要性:この検討は、本研究課題の目的のうち、消費者の集団的被害救済のための行政の役割に属するものであり、本課題にとって非常に重要なウェイトを占めるものである。このため、この制度について、従来の検討状況及び連邦カルテル庁でのヒアリング調査結果も踏まえ、今日、さらなる検討を行う論文を執筆しているところである。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
第一に、ドイツでの連邦カルテル庁へのヒアリング調査及び現地での資料収集を順調に行うことが出来たことである。 第二に、本課題としてすでに公表したものだけではなく、今日さらに執筆している論文が、近日中に公表される予定であり、それを含めると、かなりの分量に達することである。 これらに鑑みて、研究の目的は、おおむね順調に進展していると言える。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の課題の一つとして、特に強調すべきであるのは、近時の改正によりドイツ競争制限禁止法に新たに導入されたドイツにおける諸制度の運用面の調査と検討を進めることが挙げられる。このために、今後の研究の推進方策として、現地調査をより一層行うとともに、資料収集をさらに丁寧に進めることとする。
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Causes of Carryover |
ドイツへの2度目の取材が3月に予定されていたが、先方の都合により、日程を平成27年度としたことが挙げられる。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
ドイツでのさらなる取材及び資料収集を行うことである。
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