2014 Fiscal Year Research-status Report
インターネット環境の下での国際的名誉毀損事案の解決-国際裁判管轄と準拠法の検討-
Project/Area Number |
26380152
|
Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
江泉 芳信 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (50103601)
|
Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
|
Keywords | ユビキタス侵害 / 準拠法 / 国際裁判管轄 / シングル・パブリケーション / マルチプル・パブリケーション |
Outline of Annual Research Achievements |
平成26年度においては、主として資料収集と基本的な問題点の整理にあたった。インターネットを介した名誉毀損事案においては、国際裁判管轄と準拠法が大きな問題となるところ、インターネット大国のアメリカ合衆国において行われている研究を検討することがまず必要となると考えて、この面での資料収集が中心となった。この問題の中間的とりまとめは、早稲田大学比較法研究所の「国際私法・国際取引法研究会」において行い、参加者の意見を求めた。国際裁判管轄については、従来の判例理論で確立された原則のもとで、ユビキタス性を有するインターネット事案の特徴を踏まえた独特な理論構成が求められるのであり、いわゆる「ターゲットアプローチ」がアメリカ法の中で一定の評価を受けつつあるとの印象をもった。 準拠法については、名誉毀損を伝統的な「不法行為」の枠組みの中で取扱い、原因行為地と結果発生地のいずれに重きをおいて考えるのかに焦点が絞られる。このときに、「結果」としての具体的な名誉毀損の事象が、複数の法域に発生している事案では、アメリカ法の採る「シングル・パブリケーション・ルール」に従って、連結点を絞るのか、それとも複数の法域の名誉毀損が発生し、それぞれにつき準拠法が決定されるとする、イギリス型の「マルチプル・パブリケーション・ルール」をとるべきか、国際的な対立がみられる。ユビキタス侵害の国際的な規制という面からは、前者が取られるべきこととなろうし、そのような動きもみられる。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
海外の研究者との議論を経て最新の状況を把握しようと考えていたところ、個人的な理由により 時間を割くことができなくなった。そのため、日本国内で専ら海外文献を利用しての研究形態をとらざるをえなくなった。 データベースを利用した英米文献については多くの資料があつまったものの、整理が遅れており、 早急に解決しなければならないと考えている。
|
Strategy for Future Research Activity |
アメリカ合衆国とは異なる方向を示すヨーロッパの状況、オセアニア(オーストラリア、ニュージーランド)さらにはカナダの状況を整理する必要がある。また、アジアの国(たとえば韓国や香港)についても、比較法の視野から検討をし、統一的なルールの可能性の途を探りたい。その際には、EUにおける動向が重要になると思われる。
|
Causes of Carryover |
オーストラリアでの調査にあたり、予定していた研究者が所用のため不在となり、実施できなかった。そのため、旅費、滞在費が未使用となった。
|
Expenditure Plan for Carryover Budget |
今年度は、オーストラリア調査を実現させるべく、スケジュール調整を進めている。
|