2015 Fiscal Year Research-status Report
経営者報酬契約のデザインにおける会計情報の役割について
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26380634
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Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
乙政 正太 関西大学, 商学部, 教授 (60258077)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
岩崎 拓也 関西大学, 商学部, 准教授 (30611363)
椎葉 淳 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60330164)
首藤 昭信 東京大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (60349181)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 経営者報酬契約 / コーポレトガバナンス / 予想利益 |
Outline of Annual Research Achievements |
コーポレートガバナンス・コードが公表されて以来,持続的な企業価値の向上の観点から,上場会社は事業や組織のガバナンス体制の強化に取り組む必要性が高まっている。会社側のひとつの解決策は株主のリスクと共有するような役員報酬システムを構築することである。役員報酬システムが有効に機能しているかどうかに関しては,企業業績 (主に会計利益) と経営者報酬とのプラスの関係があるかどうかが実証的に検証されている。結果として,取締役に企業業績を向上させるインセンティブを付与する役員報酬システムが存在するという実証的証拠がわが国でも徐々に積み上げられてきている。 ただし,役員報酬システムを見直す動きは活発化しており,その情報開示は以前に比べれば豊富で,コーポレートガバナンス・コードの公表後にさらに進展していくことが期待される。現状においてもこれまで観察されなかった証拠やケースが得られやすくなっている。そこで,本年度においては,観察される証拠やケースが従来の実証結果と整合しているのか,また,それによって仮説の構築に至る過程においてより入念に設計されるリサーチデザインを得ることができるのかについて検討した。転換期にあるわが国の役員報酬システムに対する取り組みは多様になりつつあるので,役員報酬システムの現状を整理し,実証会計研究の発展に役立てる備えをしておくことは非常に従業な作業であろう。観察されるケースは今後の実証分析の定式化に貢献する可能性がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
経営者報酬,財務データ,ならびに株価 (リターン) データに加えて,コーポレート・ガバナンスに関連するデータを整備することができている。分析に必要となデータを抽出し,そのデータから実証分析に必要となる変数を選出した。また,仮説の導出やリサーチモデルについても検討を深めている。 また,機関投資家向けの行動原則である「日本版スチュワードシップ・コード」に続き,2015年3月に企業の経営に規律を求める「コーポレートガバナンス・コード」(企業統治指針)が制定されたことにも注視している。両者とも企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促すためのコード (規範) であるが,同年6月に,東京証券取引所は上場会社に後者のコードを適用することにした。そのコードは計73本あり,基本原則 (5項目)・原則 (30項目)・補充原則 (38項目) から構成される。この中で,実効的なコーポレートガバナンスを実現するために,取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続について開示し,主体的な情報発信を行うべきと述べている。これらのコードが今後経営者報酬の構築にいかに影響を及ぼすかについても検討をした。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究計画では,海外ジャーナルへの掲載を目指すことにしているため,仕上げたワーキングペーパーの投稿先を選定する必要がある。ただし,そのワーキングペーパーの仮説設定の展開の仕方やリサーチモデルの精緻化においてなお改善の余地が残る。そのために,可能な限り国内外の学会やレファレンスに参加し,ワーキングペーパーのブラッシュアップを図っていきたい。 また,日本の経営者報酬システムについて,次のような実証的課題にも取り組む予定である。 職務執行の対価として取締役が株式会社から受け取る報酬等には,確定額報酬,不確定額報酬,及び非金銭報酬がある。これらは定款または株主総会の決議によって定めることを要する。この規定は監査役設置会社に当てはまるものである。日本においては少数であるが,指名委員会等設置会社において報酬決定のメカニズムは上記の機関設計の企業と異なる可能性が高い。サンプル選択の問題に対処しながら,両グループにおける比較検討を実証的に行いたい。
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Causes of Carryover |
少額のものについて,今年度の研究準備のために繰り越している。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
残高は平成28年度分とあわせて旅費に使用する。
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Research Products
(4 results)