2014 Fiscal Year Research-status Report
特別養子制度研究――児童福祉理念の新たな構築とその社会学的意義
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26380733
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Research Institution | Kwassui Women's College |
Principal Investigator |
園井 ゆり 活水女子大学, 文学部, 准教授 (40380646)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 特別養子制度 / 社会的養護 / 児童福祉 / パーマネンシー理念 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は、特別養子制度発展のための効果的方策を「意識的要因」と「制度的要因」の2点から分析することである。今年度は特別養子制度停滞における「意識的要因」に対する分析を平成20年度より継続中の里親に対する聞き取り調査に基づき行った。聞き取り調査は、主に特別養子縁組を行う予定の児童を委託中の養子縁組里親、又は過去に特別(普通)養子縁組を行った養子縁組里親を対象に遂行中である。現在までの結果(対象里親数55件)からは、特別(普通)養子縁組を行った(行う予定の)里親は25件である。 この25件について、養親になった動機をみるとイ)「児童福祉への理解から」が7件、ロ)「子どもを育てたいから」が5件、ハ)「養子を得たいから」が13件であった。このうち、ハ)とした養親は、要保護児童の実情について理解度が深いことが推察された。養子縁組里親全てにおける傾向としては、血縁のみが親子関係を構築するとは考えず、養子対象児に対する選別も行わないことがうかがえた。 養子に対する選別については、例えば、本調査では障がいを持つ児童を養子とした、又はする予定の事例は7件あり、これを養親の動機別にみるとイ)、ロ)は2件ずつ、ハ)は3件であった。従って、養親は養親となった動機が何であるかに関わらず、養子対象児童に対する選別を行わないのではないかということが推察された。加えて、養親の動機がロ)、ハ)とする場合も、養子の養育過程で要保護児童に対する理解が顕著に深められることが確認された。 特別養子縁組制度を推進するための意識的観点からみた方策としては、養親の動機に関わらず養親数を増やすこと、また家庭復帰の見込みのない児童で要保護状態のまま置かれている児童を養子対象とすることが指摘できる。そのためには、社会的養護体系における特別養子縁組制度の位置づけ及び意義に対する社会的理解を更に高める必要がある。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
現在までの本研究の達成度としては、おおむね順調に進んでいる。今年度は、特別養子制度発展のための効果的方策を「意識的要因」の観点から分析した。分析は、平成20年度より継続中の里親に対する聞き取り調査に基づき行った。その結果、養親は、養子縁組里親となった動機が何であるかに関わらず、必ずしも血縁のみが親子関係を構築するとは考えず、養子対象児に対する選別も行わない傾向にあることが確認された。また、要保護児童の実情についての理解度は養親になった動機が「児童福祉への理解から」である場合に顕著であるが、それ以外の動機を持つ養親においても、養子児童を養育中に要保護児童に対する理解が深められることが指摘できた。 以上、特別養子縁組制度を推進するための意識的観点からみた方策としては、養親の動機に関わらず、養親数を増やすこと、また家庭復帰の見込みのない児童で要保護状態のまま置かれている児童を養子対象とすることが指摘できる。そのためには、社会的養護体系における特別養子縁組制度の位置づけ及び意義に対する社会的理解を更に高めていくことが必要である。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の研究についても概ね研究計画通り進める。次年度は今年度までの研究成果をふまえた上で、特別養子制度の発展を阻むいま1つの要因である「制度的要因」に関する分析を行う。具体的には、次の3点を検討することで解明する。1.特別養子縁組を行った養親は、養子縁組後の児童の養育について、公的相談支援制度や経済支援等を必要とするのではないか。2. 要保護児童の養子縁組は、国の福祉政策により維持されるべきであり、民間養子斡旋業者による養子斡旋において要求される費用は公的負担が妥当ではないか。3. 養子にすべき児童が要保護状態のまま放置されることを防ぐため、養子縁組について実親が応じ易い体制――例えば、縁組後の実親と養子児童の交流を保障する「オープン・アドプション制度」(米国等では既に行われている制度)は有効であると考えられる――を推進すべきではないか。 以上、制度的観点からも特別養子制度が停滞する問題を解明し、提言を行う。すなわち、次年度においては特別養子縁組に関わる当事者(養親、養子、実親)を支援する制度の構築が特別養子制度の促進に結び付くのではないか、ということを検討する。
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Causes of Carryover |
今年度は、平成26年10月より(平成27年9月までを予定)フルブライト客員研究員として米国ボストン大学社会学部において米国の養子制度に対する研究もあわせて開始している。従って、米国での在外研究中、本研究の遂行に要した今年度相当分(平成26年10月~平成27年3月)の経費(旅費、物品費、謝金等)は次年度に繰り越したうえで、帰国後速やかに清算する。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
次年度は、米国での在外研究中、本研究の遂行に要した今年度相当分(平成26年10月~平成27年3月)の経費(旅費、物品費、謝金等)を繰り越し、帰国後速やかに精算する。次年度は、日本の特別養子制度停滞における制度的要因を究明するとともに、米国の養子制度との比較考察をふまえた上で、日本の特別養子制度における課題を検討する。
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