2015 Fiscal Year Research-status Report
受任者の利益吐き出し責任の確立―原状回復法と不当利得概念の関係を手がかりに
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26590008
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Research Institution | Tokyo Metropolitan University |
Principal Investigator |
櫻井 博子 首都大学東京, 社会(科)学研究科, 助教 (00620212)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 利益の吐き出し / 原状回復法 / 委任 / 信託 / 信認関係 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、英米法における①民事責任の基準を損失に求める法体系のもとで、利益を基準とする吐き出し責任の位置づけに関する議論を解明し、その上で(体系上の問題はありながらも)②賠償責任による抑止を実現する、具体的な適用状況と責任の範囲を検討し、日本法への示唆を得ることを目的とするものである。 平成27年度は前年度に引き続き、アメリカで、2011年に75年ぶりに改正された、第三次原状回復・不当利得法リステイトメントの吐き出し責任の規定を中心に検討を行った。第一次リステイトメントが、違法な利益を擬制信託の対象とすることで、間接的に吐き出し救済を認めていたのに対し、新たなリステイトメントでは、吐き出し責任を、違法に取得した利益に対する、原状回復・不当利得法の救済のひとつとして明記している。さらに、その性質は、懲罰とは区別された抑止のためのものであること、同リステイトメント51条の規定が示すように、アメリカ法において、利益の吐き出しの範囲を確定するには、①因果関係と疎遠性、②利益範囲の指定、③費用の控除、④立証責任の4要素を解明する必要があると考えられていることを明らかにした。 上述の比較研究と並行し、違法な利益取得に対する日本法のこれまでの対応状況についても、民法・消費者法の領域での文献を渉猟を行い、その成果を公表する予定である。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
交付申請書記載の研究計画とは順番が前後したが、アメリカ法における、第三次原状回復・不当利得法リステイトメントが規定する、利益の吐き出し責任を分析し、吐き出し責任の体系上の位置づけと、制裁とは区別された抑止という性質上の特徴と、範囲の確定要素を明らかにし、その成果を公表した。 英米法の分析から示唆を得るための基盤となる、日本法のこれまでの違法に取得した利益をめぐる議論の状況をまとめ、その成果を公表することになっている。
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Strategy for Future Research Activity |
平成28年度はまず、残されたイギリス法の不当利得概念と原状回復法をめぐる議論について、シンポジウムの成果本や論文を中心に資料分析の作業に着手する。イギリス法の状況をまとめ、成果として公表したうえで、最終的に、すでに検討を行っているアメリカ法との比較分析を行うことにより、「英米法における利益吐き出し責任の意義と機能」に関する検討を行い、論文として公表を行う予定である。
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Causes of Carryover |
次年度使用額が生じた理由は2つ挙げられる。 一つは、本年度はアメリカ法を中心に比較法検討を行ったのだが、所属先が契約しているデータベース利用によって、研究に必要な資料の多くを入手できたため、もう一つは、研究会や学会等の旅費を、学内研究費から支出することができたためである。これらにより、効率的な研究を推進したことである。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
本年度の検討を行う、イギリス原状回復法に関する文献を中心に、書籍等の購入を行う予定である。
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Research Products
(1 results)