2017 Fiscal Year Annual Research Report
Establishment of responsibility for disgorgement
Project/Area Number |
26590008
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Research Institution | Shoin University |
Principal Investigator |
櫻井 博子 松蔭大学, 公私立大学の部局等, 講師 (00620212)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 利益の吐き出し / 原状回復 / 委任 / 信認関係 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、委任契約において、委任者の権利の無断利用や賄賂として受任者が利益を得た場合に、忠実義務違反とし、その効果としての利益の吐き出しの実現を検討するものである。具体的には、同法理を実現している、英米法における、①利益の吐き出しの体系上の位置づけをめぐる議論の解明と、②抑止機能を有する賠償責任としての利益の吐き出しの適用状況を分析を課題とした。 英米法では、長年において、利益の吐き出し責任すなわち、利益を基準とする賠償を、原状回復法の一部として位置づけてきた。これに対し、不当な利得に対する救済を、原状回復から不当利得法の下に再構成し、そこでは救済される者の損失と因果関係をもたない利益については、対象に含まないとする有力な見解が示された。他方で、アメリカでは、第3次原状回復法リステイトメントは、イギリス法の長年の見解と同様に、利益の吐き出しを原状回復法の範囲とする見解を採用した。こうした状況の下で、イギリス法でも、原状回復と不当利得との関係を論じるシンポジウムや出版された論集について検討を行った。こうした議論は、日本法において利益の吐き出しを実現する際に、最も重要な課題となる、同法理の位置づけを検討するうえでも、非常に示唆的であると考えられる。 また、現実的に吐き出しが認められている状況も、位置づけの議論に影響を及ぼし得ることが考えられたため、両者を連動させながら分析することが必要であった。これらの分析を踏まえた研究成果は、概要として一部ではあるが、今年度中の公表を予定している。
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