2014 Fiscal Year Research-status Report
外国判決と事情変更-わが国におけるその処理方法について-
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26590009
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Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
岩本 学 富山大学, 経済学部, 准教授 (70552511)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 外国判決 / 事情変更 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究の主題のうち,まずは従来わが国で研究の乏しかった外国判決変更の訴えに焦点を当てた。同制度は、ドイツにおいては民事訴訟法323条の適用という形で、判例上処理がなされ、学説においても相当の議論が蓄積されている。この点について,序論的検討を行った拙稿(2013年公表)をベースに検討を行った。なおその検討過程でニュージーランド法を検討した際,同国法の事故補償法と国際私法の交錯の問題が,本研究と関連することを見いだした。この点についてわが国に先行研究も無かったことから,同問題について研究し,台湾・銘傳大学で行われた国際シンポジウム「2014 銘傳大學兩岸暨國際法學論壇」にて「無過失補償制度と事後的請求ー国際私法の観点からー」とのタイトルで報告を行った。同報告については,27年度内の公表を予定している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
研究計画においては平成26年度内に終了予定であった,外国手続法の適用問題について,より詳細的な検討を行うために,比較法対象をドイツ法のみならず英米法,フランス法,スイス法に拡張したことに伴い,検討の時間を要している。
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Strategy for Future Research Activity |
外国手続法の適用問題については,本研究の基礎となる部分のため,前年度で終了予定であったところ,今年度も検討する。この研究の基本部分については,平成27年3月25日に開催された「関西国際私法研究会」にて報告を既に行い,今後国際私法学会での報告を予定している。 外国手続法の適用問題に関する研究が終了し次第,今年度検討予定であった,執行判決制度について,ドイツ法を素材として検討を加えていきたい。
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Causes of Carryover |
海外シンポジウムへの参加が,米国の予定が台湾に変更になったため。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
最終年度に追加で海外での調査を行う。
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