2016 Fiscal Year Annual Research Report
Disability Discrimination based on Facial Disfigurements in the Americans with Disabilities Act (ADA)
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26590121
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Research Institution | Wakayama University |
Principal Investigator |
西倉 実季 和歌山大学, 教育学部, 准教授 (20573611)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 容貌の障害 / ADA / 障害の社会モデル / 合理的配慮 |
Outline of Annual Research Achievements |
最終年度である平成28年度は、前年度までに実施したアメリカ障害差別禁止法(Americans with Disabilities Act: 以下、ADA)における「障害」の定義の批判的考察をふまえ、日本社会への示唆を検討した。具体的には、2016年4月に施行された障害者差別解消法(以下、差別解消法)および改正障害者雇用促進法(以下、雇用促進法)の「障害者」の定義を検討し、容貌の障害の位置づけを探った。 差別解消法の定義によると、「障害者」とはインペアメントと社会的障壁によって活動制限を受ける状態にある者をいう。一方、雇用促進法の定義によると、「障害者」とはインペアメントによって活動制限を受ける者を指し、社会的障壁への言及はない。障害のモデルの観点から整理すると、障害者の活動制限の原因をインペアメントに還元している雇用促進法は「障害の個人モデル」を採用しており、障害者の活動制限の原因をインペアメントと社会的障壁に求めている差別解消法は「障害の社会モデル」に基づいていると言える。 容貌の障害を持つ人々がこれらの法の「障害者」の定義に含まれるには、まずは活動制限を受けている状態にあると認められる必要がある。ただし、容貌の障害は機能的な制約を伴わない場合が多く、その活動制限はもっぱら他者の否定的反応(=社会的障壁)によって生じている。つまり、容貌の障害を持つ人々は、差別解消法の「障害者」の定義には含まれうるが、雇用促進法のそれからは排除されてしまう。 ADA訴訟においては、原告が「活動制限を受けている」という条件を満たすかどうかに注目するあまり、差別行為の有無に関する審査が行なわれない事態が相次いだ。ADAの辿った歴史から学べるのは、法の趣旨に照らし、差別行為を受けている者が広く保護される必要があり、そのためには障害の社会モデルに基づく「障害者」の定義が求められるということである。
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