2014 Fiscal Year Research-status Report
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26780011
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Research Institution | Mie University |
Principal Investigator |
内野 広大 三重大学, 人文学部, 准教授 (90612292)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 憲法習律 / 基礎づけ / 比較法 / 政治的憲法論 / イギリス憲法 / カナダ憲法 / フランス憲法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成26年度は、憲法典の存在が習律の否定に直結することになるのではないかという立場(以下、習律否定論と記す)に対して、J. A. G. Griffithの「政治的憲法論」(以下、「政治的憲法論」と記す)との絶えざる対話を重ねそこから得られる知見を活用することで、応答を試みようとした。主にG. Gee及びG. Webberの論考を読み解くことで、近時の政治的憲法論一般の特徴をつかみ、以下の示唆を得ることができた。 第一に、政治的憲法論一般は、習律否定論の前提を動揺させうるものである。習律否定論は、国制が一時点において無から創造されることを前提とするものである。これに対して政治的憲法論一般は、国制が一時点において無から創造されることを前提とするものではなく、日々の日常政治において国制が形作られることを重視するものである。それは、対立の実在性や状況変化に伴う人心の変化をその理由として挙げており、これらは成文憲法国においても避けることのできないものである以上、習律否定論の前提を問い直す契機を秘めたものと考えられる。 第二に、政治的憲法論一般は、習律否定論から投げかけられるかもしれない批判に対して、適切な応答をなしうるものといえる。まず、そもそも「政治的憲法論」との対話は適切なのかという批判に対しては、政治的憲法論一般、とりわけ「政治的憲法論」は一見記述主義的ではあるものの、規範内容を特定・限定しない規範主義的なものとして理解することができ、規範的モデルとして捉えることができるとされており、「政治的憲法論」との対話は不適切であるとはいえない。次に、政治的憲法論一般が生じうる出来事のすべてを国制であると安易に語ってしまいかねないとの批判に対しては、生じうる出来事は経験上限定されてきたし、規範的に見ても特定の事柄が生ずるはずであるとされており、懸念が現実化する可能性は低いものといえる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
3: Progress in research has been slightly delayed.
Reason
「政治的憲法論」との絶えざる対話を重ねていくためには、1.体と相の両側面から「政治的憲法論」を捉えるとともに、2.「政治的憲法論」が当面する課題を特定しておく必要がある。 そこで平成26年度においては、既述のように、主にG. Gee及びG. Webberの論考を読み解き、政治的憲法論一般の共通点を明らかにし、政治的憲法論一般の大きな見取り図の内に「政治的憲法論」を位置づけることにより、「政治的憲法論」の体と相を知る手がかりを手に入れることができた。ここにいう共通点とは、ア)政治的憲法論一般は、規範的性格を欠いているように見えるが必ずしもそうではなく、規範内容を特に限定しないながらも規範的性格を有するものであり、イ)政治的憲法論を「モデル」として説くということは、現実世界の諸国制が専ら法的モデルあるいは政治的モデルのいずれかのモデルでのみ説明されるべきであるということを意味するのではなく、ウ)政治的憲法論一般は、国制が創造される特定の一時点を想定していない、という三点を指している。 しかしながら、平成26年度においては、1及び2の双方について十分な考察を行うことができたとまでは言えない。当初計画では、特にA. Tomkinsの政治的憲法論を比較対象として設定し、「政治的憲法論」との対比を予定していたにもかかわらず、詳細に検討するには至らず、政治的憲法論間の相違点についての検討は不十分なものにとどまった。そのため、他の政治的憲法論との関係において、「政治的憲法論」の体と相の両側面を際立たせるところまでは至っていないし、また、「政治的憲法論」が当面する課題を明確に特定することもできていない。したがって、研究の進み具合はやや遅れていると評価せざるをえない。
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Strategy for Future Research Activity |
平成27年度は、1.Griffithの「政治的憲法論」との対話を継続するとともに、2.比較法の対象国をフランスではなくカナダとする。 まず前者については、第一に、平成26年度の成果を踏まえ、近時の政治的憲法論者であるA. Tomkins及びR. Bellamyらの諸論考を丁寧に読み解き、議論の整理を行うことで、「政治的憲法論」との対話の糸口を獲得する予定である。第二に、Griffithの代表的著作『司法部の政治』や近時の諸論考を精読することを通じて、Griffithを突き動かしているものとの対話を継続したい。 次に後者については、第一に、比較法の土台を作り上げるため、カナダ憲法の全体的構造及び歴史を概観し、イギリス憲法との共通点及び相違点を整理していく。第二に、憲法と習律の関係について、主にA. Heardの習律論を読み解き、カナダ憲法下における諸学説を整理・検討する。イギリス法を継受するカナダ憲法下においても、多元論と一元論とが対立しているが、こうした対立状況を、(1)各主張はいかなる理論的根拠に基づくものであるか、(2)「憲法」・「法」の定義が憲法典の有無と直接的に関連性をもつものとして理解されているのか否か、さらに(3)一元論は多元論に対してどのような批判を加えているのか、に着目して整理するとともに、多元論が応答すべき課題を特定したい。 なお、当初の研究計画の順序とは異なりカナダ憲法を先んじて検討することとしたのは、次の理由による。第一に、同一法圏に属するイギリス・カナダの共通地盤をまず確認したほうが比較法の手順としては適切である。第二に、カナダはイギリス法のいわば継受国であるから、政治的憲法論一般がカナダ憲法理論に何らかの影響を及ぼしている可能性もあり、検討順序としてはフランス憲法よりもカナダ憲法を優先的に検討することが望ましいと考えられる。
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Causes of Carryover |
購入を予定していた洋書の到着が遅れたことにより、次年度使用額が生じた。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
第一に、カナダ憲法との比較法を中心に行うため、それに関連する文献が必要となる。そこで、具体的には、カナダ憲法全体の概要や歴史に関連する文献、習律が特に問題となる領域に関連する文献、カナダ憲法とイギリス憲法(あるいはフランス憲法)との関係性を示す文献等を購入する。また、適宜資料の豊富な近隣大学において資料調査及び収集を行う。 第二に、本研究の最終的目標はわが国制における習律の基礎づけであるから、わが国の憲法学説の動向にも十分に目配せをしておかなければならないことは当然であり、日本憲法学の関係図書(特に基礎理論及び統治機構論)を購入するとともに、近隣大学において資料調査及び収集を行う。
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