2018 Fiscal Year Research-status Report
海上安全保障の国際法:海洋における人間の安全保障の実現に向けて
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26780027
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Research Institution | Musashino University |
Principal Investigator |
小島 千枝 武蔵野大学, 法学部, 教授 (90711200)
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Project Period (FY) |
2015-03-01 – 2020-03-31
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Keywords | 海上安全保障 / 人間の安全保障 / 国際法 / 海洋法 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成30年度は、海洋における人間の安全保障のひとつのテーマとして、海洋環境の保護や海洋資源の管理に焦点を当てて研究を行った。第一に、国連海洋法条約第12部に規定される海洋環境の保護および保存における国家の協力義務の内容について、国際司法裁判所や国際海洋裁判所の判例をもとに検討を行った。同研究の成果は、ヴァージニア大学海洋法政策センター主催の第42回国際会議(於北京) において報告し、論文として提出している(令和元年度刊行予定)。第二に、海洋環境の保護に際して海洋区域別制度が果たす役割について、日本の海洋保護区制度を例にとって検討した。 この研究の成果は、アジ ア太平洋海洋法研究所合同国際会議(於シドニー) にて報告しており、会議録に公表予定である。日本の海洋保護区には、漁業者によって自主的に規制・管理される海域も含まれており、国家と非国家主体が協働して海洋環境を保護している事例として、本研究課題の第二部(「海上安全保障の国際法」の履行における国家主体と非国家主体の連携事例の研究)にもつながるものである。第三に、マックスプランク比較公法国際法研究所を訪れ、地中海の海上難民に関するヨーロッパの国家実行や学説を収集し、また環境保護と人権の関係について書かれたヨーロッパの著作を中心に図書館資料を閲覧した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本研究の目的は、①現代の海上安全保障問題を人間の安全保障の観点から捉え直すこと、②海上安全保障に関わる事例の分析を通じて、「海上安全保障の国際法」における国際人権法の適用について明らかにすること、および③「海上安全保障の国際法」の履行における国家主体と非国家主体の連携事例を収集し、その国 際法上の意義について包括的に分析することである。これまで、非伝統的な海上安全保障問題、すなわち違法漁業、海洋環境の保護、気候変動による海洋生物資源の減少、海路による不法移民等の問題を取り上げ、人間の安全保障や人権との関連性に焦点を当てながら検討を進めてきた。また、非国家主体の役割ついては平成28年度に概論を国際学会で発表し、以後継続して理論化のための具体的事例の分析を行っている。
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Strategy for Future Research Activity |
令和元年度は、海上の人身取引や強制労働などの現代奴隷問題について人権法と海洋法の双方から検討する。とりわけ現代奴隷行為が疑われる船舶に対する沿岸国・寄港国による執行管轄権にかかわる各国の立法例を調査・研究する。また、国連海洋法条約に規定される公海上の外国船舶にたいする臨検の権利が現代奴隷船にも拡大しうるかについても学説を収集し研究する予定である。研究成果は、大連海事大学と浙江大学が共催する国際会議(於大連)にて報告を行う予定である。また、1年を通じて、これまで得られた研究成果を最終的に本としてまとめる作業に専念する。
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Causes of Carryover |
2015年9月に本研究を開始してから3年半、継続して学術図書・雑誌への論文投稿および国際会議での成果報告を行ってきた。この間、海外調査研究を3回予定していたが、諸事情により2回しか遂行できていないために、次年度使用額が生じた。研究成果の全部または一部を著書として英語で発表することが本研究の最終目標であり、この原稿を完成するために残額を使用する予定である。
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