2014 Fiscal Year Research-status Report
国際人道法における国家責任制度の研究-国家責任条文と条約体制の相互関係-
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26780029
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Research Institution | 防衛大学校(総合教育学群、人文社会科学群、応用科学群、電気情報学群及びシステム工学群) |
Principal Investigator |
黒崎 将広 防衛大学校(総合教育学群、人文社会科学群、応用科学群、電気情報学群及びシステム工, 人文社会科学群, 准教授 (10545859)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 国際法 / 国際人道法 / 武力紛争法 / 国際刑事法 / 国家責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
今年度は、国際人道法違反に対する国家責任について関係諸条約と慣習国際法(国家責任条文)がいかなる関係にあるのかを、主に国際犯罪の不処罰問題に焦点を当てて取り組んだ。
国際犯罪の訴追処罰について扱った条約として、たとえば国際刑事裁判所規程がある。しかし同規程の非締約国は、対象犯罪が国際共同体全体の犯罪という普遍的性格を有するにもかかわらず、国際刑事裁判所への協力義務を負わない。長きにわたり問題とされる不処罰の原因の一つはこの点に起因する。本研究は、国家責任条文の観点からこの問題を克服するための可能性について模索した。具体的には、問題となる国際法違反が強行規範の重大な違反となる場合、すべての国は、1)重大な違反を合法的手段によって終了させるために協力する義務、2)重大な違反によりもたらされた状態を合法なものとして承認してはならない義務、そして3)当該状態を維持するための支援または援助を与えてはならない義務を負うことに注目した(国家責任条文第41条)。今日、国際人道法が強行規範と考えられていることに鑑みれば、同法の違反はこれらの国家責任法上の義務を引き起こし、国際刑事裁判所規程の非締約国にも適用されうる。こうした枠組みの下、国際犯罪処罰の文脈で非締約国は具体的にどのような義務を追うのかについて、国際学会で研究成果の報告を行った。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
すでに本研究の一部について国際学会で研究報告を行い、その原稿も近日公刊される予定である。また、現在、他の個別分野事例の特定とそのための資料収集を進めている。以上に鑑み、「おおむね順調に進展している」との判断を下した次第である。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、引き続ぎ個別分野事例の特定とそのための資料収集を進めることにするが、とりわけ今年度は、個別分野として回復(reparation)の問題、とりわけ戦後補償の問題に焦点を当て、研究報告とその成果発表に努めたい。
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Causes of Carryover |
翌年度以降の海外出張の機会を多くとることに備えて、今年度は使用を抑制した。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
本研究の性格上海外出張が主軸となることから、引き続きこれを使用目的の中心に据えたい。
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Research Products
(1 results)