2015 Fiscal Year Research-status Report
独占禁止法上の「効率性の抗弁」の根拠及び判断基準をめぐる比較法学と経済学の協働
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26780032
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Research Institution | Rissho University |
Principal Investigator |
柳 武史 立正大学, 法学部, 講師 (40724000)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 効率性 / 抗弁 / 総余剰 / 消費者余剰 / 競争促進的効果 / 正当化事由 / 適用除外 / 違法性阻却 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、効率性の抗弁を中心として反競争的行為が正当化される場合を総合的に検討することを目的としている。 効率性の抗弁については、柳武史「競争法96条に基づく効率性の抗弁を初めて是認したカナダ連邦最高裁判所判決(Tervita事件)」立正大学法制研究所研究年報21号99-113頁(2016年)を公表した。これは、効率性の抗弁に関する判示部分を全訳するとともに、若干の検討を加えたものである。カナダ競争法は合併規制における効率性の考慮について明示の規定を設けるという比較法的に珍しい法制を採っている。2015年にカナダ連邦最高裁判所はその競争法96条について解釈の全般的指針を示す極めて重要な判決を行った。結論として初めて効率性の抗弁を是認したほか、競争審判所が総余剰基準や重みづけ比較衡量基準といった方法論について裁量を有すると指摘したり、量的な効率性向上と質的な効率性向上を分けて考察したりしている。 そして、効率性の抗弁に関連する問題として、我が国独占禁止法における正当化事由の分析も進めている。具体的には、不当廉売規制のリーディング・ケースである都立芝浦屠場事件最高裁判決の定立した規範である「意図・目的」という考慮要素の意義について検討を行った。この研究成果は、「独占禁止法上の不当廉売規制における正当化事由-『意図・目的』という考慮要素の意義-」という論題で立正法学論集50巻1号(2016年)に公表する。そこでは、「意図・目的」が反競争的効果を打ち消す(相殺する)方向で働く正当化要因と位置づけられること、「意図・目的」は主観的要素を中心としつつ、幅広い客観的価値そのものを取り込みうること、「意図・目的」はLRAの基準といった手段審査をすべて排除する趣旨ではなく、反競争的効果の強弱等により手段審査のスライドもありうること等を論じている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
「研究の概要」に記載した通り、効率性の抗弁を中心として反競争的行為が正当化される場合について分析を進め、順調に研究成果を公表できているため。
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Strategy for Future Research Activity |
平成28年度は、平成26年度及び平成27年度の研究の蓄積をいかして、効率性の抗弁を中心として反競争的行為が正当化される場合について幅広く検討を行う年度としたい。従来通り、文献を丹念に読み込んでいくほか、研究会における報告・討議をしたり、文献調査等のための出張をしたりすることを想定している。
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Research Products
(2 results)