2014 Fiscal Year Research-status Report
条件付親告罪制度からみた刑事訴追に対する公益と犯罪被害者の権利の限界
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26780043
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Research Institution | Meiji University |
Principal Investigator |
黒澤 睦 明治大学, 法学部, 准教授 (40377239)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 親告罪 / 告訴 / 刑事訴追 / 公益 / 被害者 / 国際研究者交流 / ドイツ / 刑事訴訟法 |
Outline of Annual Research Achievements |
ドイツ刑法典等に規定されている条件付親告罪制度は,原則は被害者等の告訴がなければ刑事訴追できないが,例外として検察庁が「刑事訴追に対する特別な公益(das besondere oeffentliche Interesse an der Strafverfolgung)」があると認めると告訴がなくても刑事訴追できる制度である。本研究では,この「刑事訴追に対する特別な公益」概念を素材に,刑事司法において「公益」概念の果たす役割および犯罪被害者の権利の本質と限界を探ることを目的としている。 平成26年度は,平成27年3月末からドイツでの長期在外研究が内定していたため,文献の検討を中心として理論的基礎を固めるとともに,翌年度以降の現地実態調査に向けた予備調査を行った。 まず,理論的基礎として,わが国のすべての親告罪を検討した拙著『告訴権・親告罪に関する研究』(平成19年)を基礎にして,わが国の親告罪制度をめぐる議論を再度整理した上で,拙稿「ドイツにおける条件付親告罪の構造と問題点」法律論叢77巻4・5合併号(平成17年)59頁以下を基軸に据えて,ドイツ刑法典に規定された主要な条件付親告罪について,立法理由・学説・判例を整理・分析した。 また,予備調査として,平成26年9月に,ドイツにおいて検察官にインタビュー調査を実施した。 さらに,「明治大学知的財産法政策研究所(IPLPI)シンポジウム」(平成27年3月)の「著作権・表現の自由・刑事罰」/「第二部 著作権と刑事罰」のパネルディスカッションにおいて,著作権法における親告罪の非親告罪化の議論との関係で,本研究の成果の一部として,ドイツ著作権法の条件付親告罪制度について言及した。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
理論的基礎として,ドイツ刑法典に規定されたすべての条件付親告罪を整理・分析する予定であったが,関係資料が予想以上に収集できたため,主要なものの整理・分析にとどまった。 他方で,予備調査として実施したドイツの検察官へのインタビュー調査は,前年度に実施したインタビュー調査の内容と興味深い相違点が見受けられ,本調査に匹敵する成果が得られた。 また,ドイツ著作権法における条件付親告罪について,シンポジウムで言及の機会を得られたことは,予想以上の成果である。
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Strategy for Future Research Activity |
今後の研究は,当初の研究実施計画のとおり,以下のように進める予定である。 平成27年度は,条件付親告罪について,立法理由・学説・判例の整理・分析を継続する。その際,検討対象は,著作権法など特別刑法の領域にもできる限り拡大する。ドイツでの長期在外研究を活用して,実態調査を実施する。調査対象は,大学教員のみではなく,実務家も含むものとする。 平成28年度は,前年度に引き続いて,条件付親告罪について,立法理由・学説・判例の整理・分析を継続する。その際,検討対象は,著作権法など特別刑法の領域にも拡大する。ドイツでの長期在外研究は,教授会の許可が得られれば1年の延長が可能である。教授会の許可が得られた場合には,その機会を活用して,実態調査を継続する。調査対象は,大学教員のみならず,実務家も含むものとする。 平成29年度は,それまでの検討・調査をもとに,学理・実務・実態に即した判例の詳細な分析等を行うとともに,本研究の研究成果をまとめる。
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Research Products
(2 results)