2014 Fiscal Year Research-status Report
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26780046
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
山木戸 勇一郎 北海道大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20623052)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 取立授権 / 訴訟追行権限 / 当事者適格 / ドイツ |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、近年の金融システムにおいて取立委任の存在感が次第に増してきているにもかかわらず、取立委任という法律構成が専らある特定の場面において非債権者が自らに対する給付を請求することを実体法的に正当化するツールになっているにすぎない現状に鑑みて、取立委任をすることが手続法上いかなる意義と機能を有するかについて、ドイツ法との比較考察によって明らかにしようとするものである。 そこで、本研究の出発点である初年度の平成26年度は、当初の研究計画において設定した初年度の課題に従って、以下のような研究を行った。すなわち、ドイツの取立授権に関する議論をその萌芽から遡って再検討を行うという初年度の課題を達成するために、ドイツにおける取立授権の概念形成史を再度遡って検討するとともに、取立授権という制度をそもそも是認するか否かという点が議論になっていた時代において、いかなる議論が展開されてきたかという点を明らかにするために、この問題点に関する論者の原典を改めて詳細に解読・解析した。この作業を行うことによって、取立授権という制度を認めることに対して、いかなる理論上の問題点が認識されていて、また、いかなる実体的利益状況の観点からの危惧が提示されているかという点を把握するとともに、取立授権が定着した現在に至る過程において、これらの点を克服するためにいかなる試みがなされてきたかという点を把握することによって、次年度以降の研究の遂行のステップとなる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究計画において初年度に行うものとしていた、本研究の出発点として必要となる原典の解読等の作業が概ね予定通り進行している。
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Strategy for Future Research Activity |
二年目となる平成27年度は、交付申請書提出時に計画した通り、ドイツ法における取立授権の現代的状況を調査することが主たる作業となる。なお、参照する予定であった書籍の一冊が著者の都合によって出版が中断している状況であるが、その他の書籍を参照することで機能的に代替可能であると考えている。
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Causes of Carryover |
平成26年度の研究費に関しては、127,675円の残額が生じたが、これは経費の節減・効率的使用によって、また、一部のドイツ法の書籍の出版中断によって発生したものである。
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Expenditure Plan for Carryover Budget |
この残額は平成27年度の比較的早い段階で、本研究に関連するドイツ法の書籍等を購入するために、また、出版が中断している書籍が刊行された際に使用する。
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