2016 Fiscal Year Annual Research Report
Director's Liability to Employees - For Compliance with Labour Law
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26780050
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Research Institution | Otaru University of Commerce |
Principal Investigator |
南 健悟 小樽商科大学, 商学部, 准教授 (70556844)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 取締役の賃金責任 / コーポレート・ガバナンスと労働者 / 有限責任制度と債権者保護 / 労働者保護 / 会社法における労働者の地位 / 取締役の第三者責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
本年度においては、アメリカ法における取締役の賃金責任に関する議論を踏まえ、日本法における裁判例を概観し、アメリカ法からの示唆をどのように得るのか、という点について研究を行った。 日本法における裁判例として、従来、労働者が未払賃金及び未払残業手当等について、取締役に対して損害賠償という形で請求した事案は、公刊されたものでもいくつか存在する。古くは昭和50年代から、その萌芽が見られるが、近時、その数が増えている。それらの裁判例を概観すると、初期は未払い賃金が生じた原因(例えば、経営不振等)に対する責任という形で問題視されている一方、近時は賃金未払いそれ自体が取締役の会社に対する任務懈怠と捉え、ひいては会社法429条1項に基づき損害賠償責任が肯定されてきていることが明らかになった。その中では、賃金支払は使用者が労働者に対して負っている基本的な義務であり、かつそれは労働基準法により罰則付きで強制されるものであることを踏まえた上での判断とされ、取締役の責任について厳格に捉えていることが分かった。このような裁判例の動向を踏まえて、アメリカ法からの示唆について検討を行った。 アメリカ法においては、従来、株主や取締役の賃金責任については株式会社の有限責任の例外として捉えられており、決して積極的に評価されているわけではなかった。しかしながら、古くは労働集約型産業における奴隷的労働が行われていた時代や景気後退時においては賃金債権回収の確保という観点からは全く評価されていなかったわけではなく、逆に、近時は改めて評価し直す見解も唱えられてきた。その背景として、労働債権は不法行為債権と類似の債権と捉え、有限責任制度との関係から同債権を保護する方策として考えられていることが挙げられることがある程度明確になった。そして、この点は、日本法における文脈でも当てはまるものと考えるに至った。
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Research Products
(4 results)