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2014 Fiscal Year Research-status Report

被害者の意思決定―被害者の事理弁識能力に関する一考察

Research Project

Project/Area Number 26780051
Research InstitutionOtaru University of Commerce

Principal Investigator

永下 泰之  小樽商科大学, 商学部, 准教授 (20543515)

Project Period (FY) 2014-04-01 – 2017-03-31
Keywords民法 / 不法行為法 / 事理弁識能力 / 意思決定
Outline of Annual Research Achievements

わが国の過失相殺制度は、被害者の「過失」につき、事理弁識能力を要するとされている(通説・判例)。本研究は、この事理弁識能力の要否につき、不法行為前後の被害者の意思決定に着目して、再検討を試みるものであり、ひいては今日における過失責任主義のあり方を模索するものである。
平成26年度は、わが国の判例・学説の網羅的な再検討を試みた。特に平成26年3月24日には、「東芝(うつ病・解雇)事件」につき最高裁の判断が下されたことから、当該事件の検討を中心に行った。当該事件は、自己の精神的健康に関する情報を使用者に申告しなかったことをもって過失相殺をすることができるかが争われたものである。ここではまさに、被害者の不利益な情報につき、申告するか否かの意思決定のあり様が問題となっている。本研究の関心からは、これを法的にどのように評価するかは、被害者の意思決定の自由の保証、その内容および根拠が問題であると再定位することができる。
また、同年度後半には、ドイツ法の分析を中心に行った。ドイツ法では、不法行為法においては被害者の過失には、被害者の責任能力を要するとされているため、直接わが国の事理弁識能力の問題とはリンクしないが、今日では被害者の過失の客観化が進み、責任能力を不要とする説も見られる。ドイツ法に関しては提言できるレベルにはないが、順次検討を深める予定である。その他、ドイツ(マックス・プランク外国私法及び国際私法研究所)に赴き資料収集を行うとともに、現地研究者(Wurmnest教授(アウグスブルク大学))と意見交換を行った。
以上の成果は、今後の研究において明らかにする予定である。なお、日本法につき、平成26年3月24日の最高裁判決については、研究会で報告済みであり、また判例評釈も公表が予定されている(民商法雑誌)。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

平成26年度の研究は、交付申請書記載の研究計画に従い、順調に遂行されている。日本法については、判例評釈(最判平成26年3月34日(東芝[うつ病・解雇]事件))ではあるが、公表が予定されている(民商法雑誌)。また、ドイツ法についても、ドイツにおいて現地研究者(Wurmnest教授(アウグスブルク大学))とインタビュー及び意見交換を行うことができた。
平成26年度の成果は、研究会(労働判例研究会@北海道大学)で一部を報告し、また上記の通り判例評釈として公表が予定されている。ドイツ法についても、公表ができる態勢にある。

Strategy for Future Research Activity

今後としては、まずは平成26年度の研究成果をまとめ、順次公表する予定である。
上記作業が一段落したところで、平成27年度は研究の対象をアメリカ法へとシフトする。アメリカ法については、とくに法の経済分析の観点からの考察を試みる。被害者の意思決定の問題は、わが国では、被害者の過失を「合理的な行動パターンからの逸脱」として捉えられるところ、こうした「合理性」に関する問題は、法の経済分析による考察が有用であると考えられるからである。また、法の経済分析分野の資料収集のため、アメリカを訪れる予定であり、併せて現地研究者と意見交換を予定している。

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Published: 2016-06-01  

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