2015 Fiscal Year Annual Research Report
純粋環境損害の私法上の救済をめぐる解釈論的・立法論的研究
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26780052
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Research Institution | Akita University |
Principal Investigator |
小野寺 倫子 秋田大学, 教育文化学部, 准教授 (10601320)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2016-03-31
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Keywords | 民事責任 / 環境損害 / 民法典改正 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、現在フランスにおいて進展しつつある環境侵害から環境それ自体に生じる損害(純粋環境損害)の私法の領域における救済に関する解釈論上および立法論上の議論を参照し、民事責任法の枠内において、特定の法主体に直接的な被害がおよぶ以前の段階にある環境侵害への対象の可能性を探求するものである。近時、特定の法主体への帰属を観念しがたい環境それ自体の保護には、伝統的な私法の枠組みをこえる部分があるとして、この問題の解決については立法の関与の必要性が指摘されている。そのため、本研究では、当該問題について、学説および政治部門の双方で大きな展開がみられるフランス法を参照した。 平成26年度においては、主として2013年(平成25年)にフランス元老院で可決された民法典に環境損害の賠償に関する規定を挿入することを目的とする法案のほか、トビラ司法大臣(当時)のイニシアティブによって設置された環境損害の賠償に関するワーキング・グループの報告書を参照しつつ、環境損害の賠償を日本法に導入する場合に検討すべき問題の所在について分析をおこなった。その成果については、民事法研究会アモルフ(早稲田大学、2014年9月)、不法行為制度研究会(早稲田大学、2014年9月)、民法判例研究会(中央大学、2014年9月)、日本私法学会(2014年10月)において報告し、その内容について、私法77号213頁以下において公表した。 平成27年度においては、環境損害における賠償の対象となる損害の範囲の確定に関するフランスの研究グループの提案や近時公表されたテーズなどを参照して、環境損害の賠償の財政的な保証のための手段について、保険との関連で検討を行った。また、環境侵害に基づく責任の中でも、特に気候変動に関する責任について、主としてフランスで公表された最新の論文の翻訳を通じて、研究を進めた。
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Remarks |
所属機関である秋田大学教育文化学部のFD活動の一環として行われている「アカデミックプレゼンテーション」における研究内容に関する報告の概要を当該学部ホームページ上、公開したものである。
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