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2015 Fiscal Year Research-status Report

原子力災害事例における救済執行手続としての間接強制の弾力的活用

Research Project

Project/Area Number 26780053
Research InstitutionFukushima University

Principal Investigator

金 炳学  福島大学, 行政政策学類, 准教授 (40350417)

Project Period (FY) 2014-04-01 – 2017-03-31
Keywords間接強制 / 民事執行 / 民事保全 / 民事訴訟 / 諫早湾土地改良事業 / 環境法 / 執行方法の弾力化 / 原子力災害からの復興
Outline of Annual Research Achievements

本年度は、間接強制をめぐる基礎理論に関する手続法的考察として、諫早湾の土地改良事業を巡る2つの最高裁決定について、研究を深めた。当該紛争においては、一方で、開門すべきであるという間接強制決定があり、他方で、開門を禁止する間接強制決定が存在する。この点につき、統一的な紛争の解決から、間接強制を否定すべきであるという論者がいるが、私は、間接強制の要件を備えていれば、同決定は発令されるべきであり、債務者の意思のみに係るか否かが中心論点になる旨を、研究成果物で公表してきた。最高裁決定も同旨の理論を採用しており、開門、開門禁止の間接強制は、対消滅するのではなく、債務者に期待可能な措置が認められる限り、執行可能である旨、判示している。
ひるがえって、福島においては、東京電力福島第一原子力発電所の事故による原子力災害が甚大な被害を及ぼすなか、土地の原状回復を求める訴訟が提起されている。そこで、諫早湾土地改良事業に関する研究で得られた成果を応用し、原状回復を求める訴えの強制執行においても、間接強制を代替執行と並んで、弾力的に活用し、迅速な復興のためのアプローチを構築した。当該アプローチの構築に当たり、間接強制制度を有するドイツ、フランス、韓国を比較法の対象として、基礎的研究に着手しており、参考となる理論および判例の考察を行った。
以上のように、本年度は、間接強制をめぐる最新判例の検討から始まり、比較法研究を交えた総合的な考察を深めており、次年度研究のための十分な礎を築いたといえる。
次年度は、日本法と同じくドイツ法を継受した韓国民事執行法との比較法的研究を一段と深め、とりわけ、間接強制制度について、いまだに、併用の規定をもたないまでも、その利用が著しく増加している韓国の実務および理論状況に関する研究を、計画的に深めていく。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

1: Research has progressed more than it was originally planned.

Reason

本年度は、当初予定していた計画よりも早く最高裁の2つの決定が同時に出された結果、分析対象となる素材を把握することが可能となった。この2つの決定に対して、迅速に判例研究を行い、成果物を公表できた結果として、各種判例評釈等において、私の文献が引用されるようになり、学会及び実務への理論的蓄積に貢献するところ大であった。
また、比較法研究としては、ドイツ、フランス、韓国の研究者との連携を深めることができたことで、各国に於ける間接強制制度の利用について、理論面および実務面で把握することが可能となり、本研究テーマに関する基礎理論的考察を大いに深めることができた。
とりわけ、韓国との二国間交流事業で得られた成果を、本研究テーマの深化に活用することができ、韓国法に関する内容面で充実した研究成果が得られた。

Strategy for Future Research Activity

次年度は、まず、いままでの理論面および実務面に関する考察の蓄積を土台として、韓国民事執行法上の間接強制制度について考察を深める。とりわけ、韓国においては執行方法の併用の規定を欠くが、その利用が増大している理由を、理論面から考察し、判例法上の法理に関する比較法研究を実施する。
次に、母法国ドイツの間接強制をめぐる判例理論および学説を丹念に調べ上げ、債務者の期待可能な措置が残されている限り、間接強制は有効であるとする判例法理および学説の限界事例を考察し、日本法への活用と限界を提示する。
さらに、間接強制と他の執行方法の併用については、理論的に錯綜しているものの、迅速な復興め原子力災害からの土地の原状回復のためには、両者は積極的に併用できるという点を理論的に整序する。この点、民事執行法の新規定である173条の適用に関する理論の整理を行う。

Causes of Carryover

今年度においては、韓国法図書の改訂が予定されていたため、次年度に購入することとして、予算を振り替えました。

Expenditure Plan for Carryover Budget

前年度繰り越し分は、図書の購入に充当致します。

  • Research Products

    (6 results)

All 2016 2015

All Journal Article (6 results) (of which Open Access: 5 results,  Acknowledgement Compliant: 2 results,  Peer Reviewed: 1 results)

  • [Journal Article] 韓国における再建型倒産処理手続の概要-労働者の権利保護に関する若干の分析とあわせて-2016

    • Author(s)
      金炳学
    • Journal Title

      行政社会論集

      Volume: 28巻2号 Pages: 1-45

    • Open Access / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] 倒産労働法研究会 韓国整理解雇事件実態調査報告書2016

    • Author(s)
      金炳学=池田悠=中島弘雅
    • Journal Title

      行政社会論集

      Volume: 28巻2号 Pages: 71-133

    • Open Access
  • [Journal Article] 韓国における最近の仲裁法の改正議論-国際仲裁の活性化のために-2015

    • Author(s)
      李鎬元(著)、金炳学(訳)
    • Journal Title

      比較法学

      Volume: 49巻1号 Pages: 209-231

    • Open Access / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] 債務者の意思のみで履行することができる債務とされ間接強制が認められた事例(諫早湾堤防開門間接強制事件執行抗告審決定)2015

    • Author(s)
      金炳学
    • Journal Title

      新・判例解説 watch 2015年10月速報判例解説

      Volume: 17巻 Pages: 161-164

    • Open Access
  • [Journal Article] 相反する実体法上の義務の衝突における間接強制の適否――諫早湾土地改良事業における開門調査確定判決に基づく間接強制事件に関する最高裁(許可抗告審)決定2015

    • Author(s)
      金炳学
    • Journal Title

      新・判例解説 watch 2015年10月速報判例解説

      Volume: 17巻 Pages: 169-172

    • Open Access
  • [Journal Article] 仮処分命令の取消による間接強制金の不当利得に関する手続法的研究(表題ハングル表記)2015

    • Author(s)
      金炳学
    • Journal Title

      民事訴訟

      Volume: 19巻2号 Pages: 239-272

    • Peer Reviewed

URL: 

Published: 2017-01-06  

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