2014 Fiscal Year Research-status Report
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26780054
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Research Institution | Ibaraki University |
Principal Investigator |
高橋 大輔 茨城大学, 人文学部, 准教授 (90634080)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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Keywords | 民事法学 / 親権 / 親権停止 / 児童虐待 / 親子 / ドイツ / 配慮権 / 親の配慮 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成26年度においては研究実施計画に従い以下のことを行った。 ①科研費を利用して必要な資料を購入するとともに、所属する茨城大学の図書館などを利用し、親権停止制度およびそれに関わる判例や論文を収集し、研究を行った。特に、親権の法的性質から親権停止後に公的機関による親への検査の必要性を検討した。また、親権停止制度の運用状況についても検討した。 ②日本およびドイツにおける文献調査により、日本の親権に相当する、ドイツにおける「親の配慮」の制限について制度概要を研究することができた。また、「親の配慮」は、ドイツの憲法に当たる「基本法」6条によって人権として保障されている「親の子どもを養育する権利」をドイツ民法において具体化したものである。そのため、「親の配慮」の制限には人権の制限という側面がある。それゆえ、基本法6条によって保障されている人権としての「親の子どもを養育する権利」と相当性の原則について文献を中心に研究を行った。 ③ドイツにおいて以下の調査を行った。まず、ミュンヘンにおいては、同市の青少年局を見学し、担当者にインタビュー調査を行った。これによりミュンヘンにおける子ども虐待における配慮権の制限後の公的検査の実態について知ることができた。また、ミュンヘンにあるマックスプランク研究所、ボンにあるボン大学、ハイデルベルクにあるドイツ青少年援助及び家族法研究所において、研究者より本研究に関する助言を得た。これにより、ドイツにおける最新の議論状況を把握することができた。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成26年度は研究計画に従い、①文献調査などにより、日本法における親権停止制度に関する考察を進めることができている。また、ドイツ法に関する文献調査も進んでいる。特に、平成26年9月にドイツに渡航できたことにより、最新の情報を入手することができた意義は大きい。 ②平成26年9月のドイツへの渡航の際に家族法の専門家や家族問題に関する専門家らと意見交換を行うことができ、本研究についても助言を得ることができたことは非常に参考になった。 ③当初の計画においては平成27年度に予定していたミュンヘン市の青少年局へ平成26年度の段階から訪問することができた。これにより、ドイツにおける親の配慮の制限後における公的検査の実態について調査することができた。 以上のような研究の進捗状況から判断して、本研究はおおむね順調に進展しているといえる。
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Strategy for Future Research Activity |
平成26年度に行った研究を継続し、文献調査を行う。また、ドイツにおける専門家や実務家へのインタビュー調査を継続して行い、ドイツにおける最新の議論状況を把握するとともに、実務における問題なども調査する。これらに加えて、平成27年度においては、さらに以下のことを計画している。 まず、インタビュー調査、学会や研究会への参加などを通じて、子ども虐待に関わる実務家の意見を聞くなどして、日本における親権停止制度の運用状況をさらに調べる。最新の問題状況を理解するためにも、実務の運用状況を知ることが必要である。 次に、平成26年度における研究調査を踏まえ、日本における親権停止制度の現状と問題点について論文を執筆し、公表する。親権停止後の公的検査の必要性を検討するためにも、親権停止の現状をまとめ、現段階において既に指摘されている問題点を整理することは非常に重要であるとともに、社会還元の一環からも現段階における研究成果を公表したい。
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